○岩手町北緯40度公園条例施行規則

平成4年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町北緯40度公園条例(平成4年岩手町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、使用の目的、使用の期間、使用する場所等を記載した北緯40度公園使用許可申請書(様式第1号)を7日前までに町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合は、事前に北緯40度公園使用許可変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、公園内において使用する行為が、公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合は、北緯40度公園使用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

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岩手町北緯40度公園条例施行規則

平成4年3月23日 規則第1号

(平成4年3月23日施行)

体系情報
第9類 業/第4章 商工・観光
沿革情報
平成4年3月23日 規則第1号