○岩手町街の駅条例
平成13年9月25日
条例第18号
(設置)
第1条 岩手町の中心市街地の活性化と地域振興に資するため、街の駅を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩手町街の駅 | 岩手町大字沼宮内第9地割34番地7 |
(開館時間)
第2条 街の駅の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。
(使用の許可)
第3条 岩手町街の駅(以下「街の駅」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、街の駅の管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正な行為により許可を受けたとき。
(3) 災害その他の理由により街の駅を使用させることができなくなったとき。
(使用料の免除)
第7条 町長が公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事情により使用することができなくなったときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第9条 街の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備及び備品を滅失し、損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙及び広告を無許可で掲示すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(4) その他街の駅の管理上支障がある行為をすること。
(損害賠償等)
第10条 使用者は、その使用により故意又は過失により街の駅の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、その権利の全部又は一部を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第12条 街の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 街の駅の使用の許可に関する業務
(2) 街の駅の施設及び設備等の維持管理及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が街の駅の管理上必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月9日条例第3号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により管理を委託している第1条から第9条までに規定する公の施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成26年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、占用、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、占用料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
街の駅使用料
区分 | 自 午前8時 至 正午 | 自 正午 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後10時 | 加算額 |
休憩室 | 円 ― | 円 ― | 円 660 | 次に掲げる場合は、左の使用料にそれぞれの割合を乗じて得た額を加算する。 (1) 暖房を使用する場合 100分の50 (2) 使用者が物販を行う場合及び興行等により入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合 100分の50 |
回廊(大) | 円 520 | 円 660 | 円 660 | |
回廊(小) | 円 380 | 円 490 | 円 490 | |
回廊(1区画) | 円 100 | 円 100 | 円 100 |
備考 上記の使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。