○岩手町生活安定資金貸付要綱

昭和60年3月20日

告示第16号

岩手町生活安定資金貸付要綱を次のように定め、昭和60年4月1日から施行する。

(目的)

第1 この要綱は、町内に住所を有する勤労者で臨時又は緊急に資金を必要としている者に対し、生活の安定のための資金を融資することにより、勤労者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2 生活安定資金(以下「資金」という。)は、東北労働金庫が融資する。

(貸付対象)

第3 資金の貸付けを受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 臨時又は緊急に生活資金を必要としていること。

(2) 同一の勤務先に引き続き1年以上勤務し、かつ、継続的に収入があること。

(3) 年齢が20歳以上であること。

(4) 町税を滞納していないこと。

(貸付限度額等)

第4 資金の貸付限度額、利率、償還期間及び償還方法は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額 50万円

(2) 利率 年9.61パーセント以内

(3) 償還期間 5年以内

(4) 償還方法 元利均等月賦償還又は元利均等月賦償還と元利均等半年賦償還の併用

(信用保証と連帯保証人)

第5 資金の貸付けを受けようとする者は、社団法人日本労働者信用基金協会(以下「保証機関」という。)の信用保証を付すものとする。

2 前項に定める信用保証を付すことができないときは、町内に住所を有する連帯保証人1人を立てなければならない。

(その他の貸付条件)

第6 第3から第5までに定めるほか、資金の貸付けに係る貸付条件については、東北労働金庫の定めるところによる。

(借入れの申込み及び貸付けの決定)

第7 資金の貸付けを受けようとする者は、借入申込書に関係書類を添えて東北労働金庫に提出しなければならない。

2 東北労働金庫は、前項の申込書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(貸付けの実施)

第8 貸付けの決定を受けた者は、東北労働金庫の所定の手続により貸付けを受けるものとする。

(報告)

第9 東北労働金庫は、貸付けについて毎月末日における状況を岩手町生活安定資金貸付状況報告書(別記様式)により、翌月10日までに町長に報告しなければならない。

 抄

昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年10月1日告示第41号)

昭和62年10月1日から施行する。

(平成3年3月15日告示第8号)

平成3年4月1日から適用する。

(平成17年2月24日告示第9号)

1 この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

2 岩手町未組織勤労者信用保証料補給要綱(昭和62年岩手町告示第40号)は、廃止する。

画像

岩手町生活安定資金貸付要綱

昭和60年3月20日 告示第16号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第9類 業/第5章
沿革情報
昭和60年3月20日 告示第16号
昭和62年10月1日 告示第41号
平成3年3月15日 告示第8号
平成17年2月24日 告示第9号