○町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程

昭和57年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町営建設工事の請負契約を締結する場合における指名競争入札の参加者の資格及び指名等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事で町費で支弁するものをいう。

(資格の審査)

第3条 町営建設工事の指名競争入札に参加しようとする者は、町長が別に定める指名競争入札参加資格基準(以下「資格基準」という。)に係る審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当する者は、資格審査を受けることができない。

(申請書の提出)

第4条 資格審査を受けようとする者は、町長が別に定める日までに町営建設工事請負資格審査申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 資格審査を受けようとする者で次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める理由の生じた都度申請書を提出することができる。

(1) 町営建設工事請負者名簿(以下「名簿」という。)に登載されていた者から営業用資産を承継した者

(2) 名簿に登載されていた者が名簿へ登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人

(3) 名簿に登載されていた法人が他の法人と合併(当該法人が他の法人に吸収された場合を除く。)して設立した法人

(4) 第9条第2号又は第3号の規定により資格を失い、新たに法の規定による建設業の許可を受けた者

(5) 第10条第1項の規定により資格を取り消され、その期間が経過した者

(資格基準等の公示)

第5条 町長は、資格基準を定めたとき、及び申請書の提出期日を定めたときは、これを公示するものとする。

(業種別区分及び等級別区分)

第6条 町長は、資格基準に適合すると認める者(以下「資格者」という。)につき、土木工事、建築一式工事及びその他の工事の種類(以下「業種」という。)別に区分(以下「業種別区分」という。)をし、必要に応じて等級別の格付(以下「等級別区分」という。)を行う。

2 業種別区分及び等級別区分は、別表のとおりとする。

3 町長は、申請書を提出した者が県営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(昭和56年3月27日岩手県告示第412号)第7条に規定する名簿に登載されている者であるときは、当該者を当該名簿と同一の業種別区分及び等級別区分にすることができる。

(名簿の作成及び通知)

第7条 町長は、前条の規定により業種別区分及び等級別区分を行ったときは、資格者につき名簿を作成(第4条第2項の規定により申請書を提出した資格者にあっては、名簿へ追加)し、資格審査の結果を申請書を提出した者に通知するものとする。

(名簿の有効期間)

第8条 名簿の有効期間は、2会計年度限りとする。ただし、会計年度経過後新年度に係る名簿が作成されるまでの間は、前年度の名簿をもってこれに代えるものとする。

(資格の喪失)

第9条 資格者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格を失うものとする。

(1) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当するとき。

(2) 法第3条第3項の規定により建設業の許可の効力を失ったとき。

(3) 法第29条又は第29条の2の規定により建設業の許可を取り消されたとき。

(資格の取消し)

第10条 町長は、資格者が政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項各号の一に該当する場合は、資格を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により資格者の資格を取り消したときは、直ちに、当該資格者に通知するものとする。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第11条 町長は、指名競争入札の参加者を指名するときは、資格者で当該町営建設工事の種類に応じた業種に区分され、かつ、等級別区分を行った業種にあっては、当該町営建設工事の設計額に応じ等級(以下「相当等級」という。)に格付されているもののうちから行うものとする。ただし、契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、相当等級の上位又は下位の等級に格付されている資格者から指名することができる。

2 前項の場合においては、関係課長等で構成する指名競争入札審議会の意見を聴いて行うものとする。

3 指名競争入札審議会の会議は、副町長が主宰する。

(秘密の保持)

第12条 関係職員は、指名競争入札参加者の指名に係る審議内容について、秘密を漏らしてはならない。

1 この告示は、昭和57年4月1日から適用する。

2 この告示の施行の際現に提出されている町営建設工事請負資格審査申請書は、この告示第4条に規定する申請書とみなす。

(昭和61年1月10日告示第2号)

1 この告示は、昭和61年1月10日から施行する。

2 昭和60年度分提出者の名簿の有効期間は、昭和62年3月31日までとする。

(平成7年6月1日告示第21号)

平成7年6月1日から適用する。

(平成17年6月1日告示第43号)

平成17年6月1日から適用する。

(平成18年3月31日告示第40号)

平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日告示第67号)

平成19年7月1日から施行する。

(平成31年2月19日告示第15号)

平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

業種

等級

請負限度額

土木工事

A

60,000千円以上

B

25,000千円以上、60,000千円未満

C

5,000千円以上、25,000千円未満

D

5,000千円未満

建築一式工事

A

65,000千円以上

B

25,000千円以上、65,000千円未満

C

5,000千円以上、25,000千円未満

D

5,000千円未満

電気設備工事

A

25,000千円以上

B

5,000千円以上、25,000千円未満

C

5,000千円未満

管設備工事

A

25,000千円以上

B

5,000千円以上、25,000千円未満

C

5,000千円未満

舗装工事

A

15,000千円以上

B

5,000千円以上、15,000千円未満

C

5,000千円未満

町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程

昭和57年4月1日 告示第19号

(平成31年4月1日施行)