○岩手町道路占用料徴収条例

昭和60年3月18日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第39条の規定により、道路の占用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表の規定により算出して得た額(その額が100円に満たないときは、100円)とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、国、地方公共団体若しくは公共的団体が直接その用に供するとき、又は特に必要があると認めるときは、占用料を減免することができる。

(徴収方法)

第4条 占用料の徴収方法については、町長が別に定める。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第18号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(この条例の施行の日以降に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)により、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の条例第2条の規定を適用して算定して得た額(以下「改正後の占用料額」という。)を超える場合は、当該改正後の占用料額とする。

(1) 平成9年度 この条例による改正前の道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額

(平成20年12月11日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、占用、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、占用料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月12日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種 電柱

1本につき1年

470

第2種 電柱

720

第3種 電柱

970

第1種 電話柱

420

第2種 電話柱

670

第3種 電話柱

920

その他の柱類

42

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

410

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

250

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

840

郵便差出箱

350

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

760

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

840

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

25

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

50

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

75

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

250

外径が1メートル以上のもの

500

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

840

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

380

地下に設ける通路

230

その他のもの

840

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

8

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

76

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

76

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

760

標識

1本につき1年

670

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

8

その他のもの

1本につき1月

76

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

8

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

76

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

760

その他のもの

380

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

76

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

84

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税等相当額を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

岩手町道路占用料徴収条例

昭和60年3月18日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和60年3月18日 条例第9号
昭和63年3月22日 条例第3号
平成9年3月21日 条例第18号
平成20年12月11日 条例第22号
平成25年3月14日 条例第8号
平成26年2月17日 条例第1号
平成27年3月12日 条例第11号
平成30年3月31日 条例第12号
令和2年3月16日 条例第2号
令和4年3月16日 条例第6号