○町営住宅条例

平成9年9月22日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の設置(第3条・第3条の2)

第3章 町営住宅の管理(第4条―第39条)

第4章 社会福祉事業等への使用(第40条―第45条)

第5章 雑則(第46条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置並びに管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及び町営住宅が災害その他特別の事由により、引き続いて管理することが不適当であると認める場合又は町営住宅が法第44条第3項の国土交通大臣の定める期間を経過した場合において、当該町営住宅の用途の廃止を行い、これを除却した後の跡地を利用して、新たに町営住宅を建設する事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 町営住宅の設置

(設置)

第3条 町営住宅を別表のとおり設置する。

(町営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の規定に基づく町営住宅及び共同施設の整備に関する基準は、別に条例で定める。

第3章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げるいずれかによって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 岩手町公告式条例(昭和30年岩手町条例第16号)第2条第2項に規定する掲示場及び町内の適当な場所

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、敷金、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 町営住宅の入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が募集しようとしている町営住宅に当該入居者が入居することが適切であると認められること。

(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号までに掲げる条件、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条に規定する被災者等及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第29条に規定する居住制限者にあっては第3号から第5号までに掲げる条件)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条、第9条第3項第12条及び附則第6項において同じ。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合 214,000円

(ア) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(イ) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(オ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 214,000円

 災害により滅失した住宅に居住していた者が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る町営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が当該災害により滅失した住宅に入居していた者に転貸するため借り上げた町営住宅に入居する場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 前年の市町村税に滞納がないこと。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号エに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 第6条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 前項に該当する者の数が、入居させるべき戸数を超える場合は、公開抽せんによってその戸数に相当する入居者を決定する。

3 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子供を扶養している配偶者のない女子又は規則で定める要件を備えている老人、心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族が心身障害者である者を含む。)、著しく所得の低い世帯、小さな子供のいる多子世帯、配偶者からの暴力被害者、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(配偶者からの暴力被害者を除く。)若しくは雇用促進住宅の廃止に伴う退去者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、町長が割当てした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第10条第1項に該当する場合を除き、法第27条第5項に規定する町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条第1項に該当する場合を除き、法第27条第6項に規定する町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、法第34条の規定に基づく請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じなかったときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する。

3 入居者は、町長に対し、前項の認定について、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見を審査し、必要があると認められるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、別に定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又に同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 家賃は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、月の末日(月の途中で返還し、又は明け渡した場合は、その日)までにその月の分を納付しなければならない。

3 町営住宅の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。

4 入居者が第38条第1項の届出をしないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が返還の日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、別に定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の敷金は、入居者が町営住宅を返還し、又は明け渡したときに還付する。この場合において、未納の家賃、損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除して還付するものとする。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の保管)

第19条 前条に規定する敷金は、町長が保管するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 前項に掲げるものを除くほか、町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長が定めるところによりその全部又は一部を入居者に負担させることができる。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、入居者は町長の指示に従い、修繕し、又は費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設を滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長が別に定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、町長に対し、前2項の認定について、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見を審査し、必要があると認められるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を返還し、又は明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該返還の日又は明渡しの日までの間)、毎月の家賃として、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額を支払わなければならない。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第31条 町長は、第28条第2項の規定により、入居者を高額所得者と認定した場合は、当該入居者に対し、期限を定めて当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により、高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月の家賃として、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 町長は、前条第1項の規定による請求を受けた入居者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、別に定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(期間通算)

第33条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が、第37条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 町長は、第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第2項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公庁に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(建替事業による明渡しの請求)

第35条 町長は、町営住宅建替事業のうち法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、法第37条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備された町営住宅への入居)

第36条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業により新たに整備された町営住宅への入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(町営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第37条 町長は、次のいずれかに該当する場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要と認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(1) 町営住宅建替事業の施行に伴い、除却すべき町営住宅の入居者が新たに整備された町営住宅又は他の町営住宅に入居したとき。

(2) 法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止による町営住宅の除却に伴い、当該町営住宅の入居者が他の町営住宅に入居したとき。

(住宅の検査)

第38条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条第1項の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第39条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) その者又はその同居者が暴力団員であるとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 入居者は、第1項第1号から第6号までの規定に該当することにより町営住宅の明渡し請求を受けたときは、町長が明渡しを指定した日の翌日から明渡しの日までの期間の近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で町長の定める額の金銭を支払わなければならない。

4 町長は、町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

5 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 社会福祉事業等への使用

(社会福祉法人等による町営住宅の使用等)

第40条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条第2項に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、町営住宅を使用させることができる。

(使用の許可)

第41条 前条の規定に基づき町営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用料)

第42条 使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

(準用)

第43条 社会福祉法人等による町営住宅の使用については、第17条から第27条まで、第35条及び第38条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第44条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第45条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 雑則

(町営住宅監理員及び住宅管理人)

第46条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(立入検査)

第47条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第48条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収の免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行規則の制定)

第49条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の町営住宅条例(昭和34年岩手町条例第9号。以下「改正前の条例」という。)別表に規定する町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の町営住宅条例(平成9年岩手町条例第26号。以下「改正後の条例」という。)第2条第3号第6条から第8条第3項まで、第9条第4項及び第5項第12条から第16条まで、第18条第25条第28条から第37条及び第39条の規定は適用せず、この条例による改正前の条例第4条第2項、第5条第3号から第5号まで、第6条、第10条の2から第16条まで、第19条から第27条まで、第29条及び附則第3項の規定は、なお、その効力を有する。

3 新条例第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例によることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第26条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

6 当分の間、町営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成11年3月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岩手町営住宅入居者選考委員会規則の廃止)

2 岩手町営住宅入居者選考委員会規則(昭和34年岩手町規則第3号)は、廃止する。

(平成12年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の町営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第39条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第8条第2項の規定による入居を許可された者、改正後の条例第12条第1項の規定による同居の承認を得て同居する者及び改正後の条例第13条第1項の規定による入居の承継の承認を得た者について適用する。

3 施行日前にこの条例による改正前の町営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項の規定による入居を許可された者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、改正後の条例第39条第1項の規定がある場合を除き、町長は、当該許可を受けた者に対して、町営住宅の明渡しの勧告をすることができる。

4 施行日前に改正前の条例第8条第2項の規定による入居を許可された者が暴力団員と同居していることが判明したときは、改正後の条例第39条第1項の規定がある場合を除き、町長は、当該許可を受けた者に対して、町営住宅の明渡しの勧告をすることができる。

5 町長は、前2項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に対して、町営住宅の明渡しを請求することができる。

6 前3項の規定にかかわらず、施行日前に改正前の条例第8条第2項の規定による入居の許可を受けた者又はその同居者が暴力団員である場合であって、他の入居者に著しい被害が生ずるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、町長は、当該許可を受けた者に対して、町営住宅の明渡しを請求することができる。

7 前2項の明渡しの請求については、改正後の条例第39条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平成24年12月10日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

所在地

第一民部田住宅

岩手町大字沼宮内第13地割10番地

第二民部田住宅

岩手町大字沼宮内第12地割50番地7

第三民部田住宅

岩手町大字沼宮内第12地割20番地3

舘住宅

岩手町大字沼宮内第3地割3番地1

江刈内住宅

岩手町大字江刈内第13地割2番地2

上愛宕下住宅

岩手町大字江刈内第10地割26番地4

愛宕下住宅

岩手町大字江刈内第6地割26番地

愛宕下東住宅

岩手町大字江刈内第6地割56番地3

一方井住宅

岩手町大字一方井第16地割15番地

橋場住宅

岩手町大字川口第15地割86番地

草桁住宅

岩手町大字川口第12地割50番地2

町営住宅条例

平成9年9月22日 条例第26号

(令和元年9月19日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月22日 条例第26号
平成11年3月12日 条例第11号
平成12年2月17日 条例第2号
平成12年12月28日 条例第29号
平成13年3月29日 条例第13号
平成16年3月17日 条例第4号
平成21年3月12日 条例第9号
平成24年12月10日 条例第16号
平成26年3月14日 条例第7号
令和元年9月19日 条例第4号