○岩手町都市計画審議会条例

昭和50年3月17日

条例第14号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、岩手町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に基づき、次の各号に掲げる者を町長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町議会の議員

(3) 関係行政機関の職員等

(委員)

第3条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第2号及び第3号の委員は、その役職を失したときは委員の職を失う。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画商工課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第1号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成12年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員又は岩手町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成17年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第2条から第4条まで、第6条、第7条及び附則第2項の規定 平成17年6月1日

岩手町都市計画審議会条例

昭和50年3月17日 条例第14号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第14号
昭和51年12月24日 条例第21号
昭和56年3月25日 条例第1号
平成12年2月17日 条例第1号
平成17年3月15日 条例第13号