○岩手町国土調査(地籍調査)事業における標識等の管理保全に関する条例

平成6年9月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の国土調査(地籍調査)によって設置した地籍図根三角点及び地籍図根多角点(以下「標識等」という。)のき損及び滅失を防止するため、その管理保全を目的とし、標識等の移転等に関して法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(管理保全)

第2条 何人も、き損及び移転その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。

2 町長は、定期的に標識等を点検し管理するものとする。

(標識等の移転に関する届出義務等)

第3条 標識等の敷地又はその付近で、標識等のき損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に標識等の移転を申請し、その許可を受けなければならない。

2 移転の申請をした者が標識等の移転を完了したときは、町長に移転完了の届出をし、速やかに検査を受けなければならない。

(標識等の損傷届出の義務)

第4条 標識等を損傷した者は、遅滞なく町長に届け出なければならない。

2 損傷の届出をした者が標識等の復元を完了したときは、町長に損傷復元完了の届出をし、速やかに検査を受けなければならない。

(費用負担)

第5条 標識等の移転に要する費用は、移転を申請した者が負担しなければならない。ただし、町長が、特にその事由を認めたときは、これを減免することができる。

2 標識等を損傷した者が標識等の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町国土調査(地籍調査)事業における標識等の管理保全に関する条例

平成6年9月22日 条例第18号

(平成6年9月22日施行)