○岩手町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月22日

条例第9号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。

3 給水人口は、9,454人とする。

4 1日最大給水量は、4,118立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道事業所を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領額等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者の権限を行う町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者の権限を行う町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者の権限を行う町長はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 地方公営企業法の適用の特例に関する条例(昭和42年岩手町条例第14号)

(2) 岩手町簡易水道事業特別会計条例(昭和39年岩手町条例第5号)

(3) 岩手町上水道拡張改良事業特別会計条例(昭和41年岩手町条例第24号)

(昭和50年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月12日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

大字名

地割

沼宮内

第1地割の一部、第2地割の一部、第3地割の一部、第4地割の一部、第5地割、第6地割、第7地割、第8地割、第9地割、第10地割、第11地割の一部、第12地割の一部、第13地割、第14地割、第15地割の一部、第16地割、第17地割、第18地割の一部、第19地割の一部、第20地割、第21地割の一部、第22地割の一部、第23地割の一部、第24地割の一部、第33地割の一部、第34地割の一部、第35地割の一部、第36地割、第37地割、第38地割

五日市

第1地割の一部、第2地割の一部、第4地割の一部、第5地割の一部、第6地割の一部、第7地割の一部、第8地割、第9地割の一部、第10地割、第11地割、第12地割

久保

第2地割の一部、第3地割の一部、第4地割の一部、第5地割の一部、第6地割の一部、第7地割の一部、第8地割の一部、第9地割の一部、第10地割の一部

子抱

第1地割、第2地割、第3地割、第4地割、第5地割、第6地割の一部、第7地割、第8地割の一部、第9地割の一部、第10地割の一部、第11地割の一部

江刈内

第1地割、第2地割の一部、第3地割、第4地割の一部、第5地割、第6地割の一部、第7地割、第8地割、第9地割、第10地割、第11地割、第12地割の一部、第13地割、第14地割、第15地割の一部、第16地割、第17地割の一部、第19地割の一部、第20地割の一部、第24地割の一部、第25地割の一部

一方井

第4地割の一部、第6地割の一部、第7地割、第8地割、第9地割、第10地割、第11地割、第12地割の一部、第13地割の一部、第14地割、第15地割、第16地割の一部、第17地割の一部、第18地割

土川

第4地割の一部、第5地割、第6地割、第7地割、第8地割

第1地割、第2地割

川口

第1地割、第2地割、第3地割、第4地割、第5地割、第6地割、第7地割、第8地割、第9地割、第10地割、第11地割の一部、第12地割、第13地割、第14地割の一部、第15地割、第16地割、第17地割の一部、第18地割の一部、第19地割の一部、第20地割、第21地割の一部、第48地割の一部、第49地割の一部、第50地割、第51地割

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昭和43年3月22日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)