○岩手町水道事業所の組織及び事務分掌に関する規程

昭和43年3月25日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年岩手町条例第9号)第3条第2項に規定する水道事業所(以下「事業所」という。)の組織及びその事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事業所の事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 上水道係

(係の分掌事務)

第3条 管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(3) 条例、規則及び規程に関すること。

(4) 水道事業の経営方針及び経営計画に関すること。

(5) 水道事業の調査、統計その他記録に関すること。

(6) 業務状況の報告及び公表に関すること。

(7) 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限、懲戒その他の身分取扱いに関すること。

(8) 職員の服務及び研修に関すること。

(9) 職員の出張命令及び当直に関すること。

(10) 職員の健康、安全及び厚生に関すること。

(11) 職員共済組合等に関すること。

(12) 職員の公務災害補償に関すること。

(13) 労働組合に関すること。

(14) 予算及び決算に関すること。

(15) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(16) 水道料金、手数料その他の収入の調定、収入命令及び徴収に関すること。

(17) 資材及び物品の購入、契約、検収及び出納保管並びに不用品の処分に関すること。

(18) 固定資産の取得、管理及び処分に関すること。

(19) 企業債及び一時借入金に関すること。

(20) 原価計算及びたな卸に関すること。

(21) 会計諸帳簿及び証拠書類の整理保管に関すること。

(22) 給水の開始及び中止に関すること。

(23) 量水器の検針及び使用量の認定に関すること。

(24) 給水状況の調査に関すること。

(25) 給水関係の広報及び宣伝に関すること。

(26) その他上水道係に属さない事項

2 上水道係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道施設の計画及び設計施行に関すること。

(2) 材料の試験及び検査に関すること。

(3) 水源地、揚水場、浄水場及び配水場の施設の維持管理並びに操作に関すること。

(4) 水質検査及び報告に関すること。

(5) 給水装置及び配水管の維持管理に関すること。

(6) 漏水防止対策に関すること。

(7) 配水調整に関すること。

(8) 給水工事の申込み受理及び承認に関すること。

(9) 給水工事の設計及び竣工検査に関すること。

(10) 給水工事台帳の整備及び保管に関すること。

(11) 給水の不正取締り及び処分に関すること。

(12) 指定給水工事業者の指導に関すること。

(13) 工事の行程及び調査に関すること。

(14) 飲用水供給施設の事業指導に関すること。

(職の設置及び区分)

第4条 事業所に次の職を置くことができる。

(1) 所長、主幹、所長補佐、係長、主査、主任

(2) 副主任、主事、技師

(3) 主事補、技師補、自動車運転手、作業手

2 前項に規定する職は、職員をもって充てる。

(職員の職務)

第5条 所長は、上司の命を受けて部下職員を指揮監督し、事業所の事務を統括するとともに水道事業の円滑な運営を図らなければならない。

2 主幹は、所長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事業所の事務を処理し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 所長補佐は、所長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、事業所の事務を処理し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所管する係の事務を処理する。

5 主査、主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

6 副主任、主事、技師及びその他の職員は、上司の命を受け担当の業務に従事する。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成8年8月29日水管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月10日水管規程第1号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

岩手町水道事業所の組織及び事務分掌に関する規程

昭和43年3月25日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成8年8月29日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成20年11月10日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号