○管理者の権限を行う町長の職務代理者に関する規程

昭和43年3月25日

水道事業管理規程第3号

権限を行う町長(以下「町長」という。)及び副町長共に事故があるとき、又は欠けたときにおいて町長の職務を代理する者は、水道事業所長とする。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

管理者の権限を行う町長の職務代理者に関する規程

昭和43年3月25日 水道事業管理規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業管理規程第3号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第2号