○管理者の権限を行う町長の職務代理者に関する規程
昭和43年3月25日
水道事業管理規程第3号
権限を行う町長(以下「町長」という。)及び副町長共に事故があるとき、又は欠けたときにおいて町長の職務を代理する者は、水道事業所長とする。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
○管理者の権限を行う町長の職務代理者に関する規程
昭和43年3月25日
水道事業管理規程第3号
権限を行う町長(以下「町長」という。)及び副町長共に事故があるとき、又は欠けたときにおいて町長の職務を代理する者は、水道事業所長とする。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。