○岩手町水道事業所代決専決規程

昭和43年3月25日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業所における事務処理の円滑な執行を期するとともに責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 管理者の権限を行う町長が不在のときは、所長がその事務を代決する。

2 所長の専決事項で所長が不在のときは、主幹が、主幹を置かない場合にあっては所長補佐がその事務を代決する。

(代決の制限)

第3条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決をすることができない。

(1) 重大又は異例に属する事項

(2) 紛議論争がある事項又は処理の結果、紛議論争を生ずるおそれがある事項

(専決の制限)

第4条 この規程に定める専決事項であっても、前条各号のいずれかに該当する場合又は上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

(所長の専決事項)

第5条 所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(2) 職員の旅行命令(県外を除く。)及び復命書の査閲に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(4) 当直の命令に関すること。

(5) 軽易な日報、日誌及び勤務報告類の検閲に関すること。

(6) 市外電話の使用に関すること。

(7) 定例的な各種報告に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 文書の収受及び発送並びに整理保管に関すること。

(10) 法令及び条例により支払義務が確定しているものの支出命令に関すること。

(11) 前号に定めるもののほか1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(12) 1件の予定価格が100万円未満の工事、製造その他の請負に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 供給水量の認定に関すること。

(14) 水道料金その他の収入金の調定及び収入命令並びに納入通知書の発行に関すること。

(15) 水道料金その他の収入金に係る過誤納金の還付又は過誤払金の返納に関すること。

(16) 水道料金その他の収入金の督促に関すること。

(17) 財産又は施設を管理すること。

(18) たな卸資産の払出しに関すること。

(19) 給水工事施行許可に関すること。

(20) 給水の制限又は停止の決定に関すること。

(21) 測量のための土地の立入りに関すること。

(22) 水道工事による通行の制限又は禁止に関すること。

(23) 道路使用許可申請及び道路占用許可願並びに工事施行願に関すること。

(24) 水質試験に関すること。

(25) 給水工事用材料及び工事検査の承認に関すること。

(26) 軽易な照会、回答、通知及び報告に関すること。

(主幹又は所長補佐の専決事項)

第6条 主幹又は所長補佐の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の額が50万円未満の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(2) 1件の額が50万円未満の支出負担行為票及び支出命令に関すること。ただし、岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)第16条の規定により、財政担当課長の合議を要するものを除く。

(3) 管理施設の電気料、電話料、料金後納料、上下水道使用料、テレビ受信料、燃料費及びコピー代のうち、1件の額が50万円以上100万円未満の支出負担行為、支出命令及び戻入命令に関すること。

(4) 資金前渡の精算に関すること(交際費を除く。)

(5) その他所管事項のうち軽易な事項の処理に関すること。

(係長の専決事項)

第7条 係長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の額が3万円未満の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(2) 前号に規定するもの以外の1件の額が3万円未満の支出負担行為、支出命令及び戻入命令に関すること。ただし、岩手町財務規則第16条の規定により、財政担当課長の合議を要するものを除く。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成8年8月29日水管規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日水管規程第2号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

岩手町水道事業所代決専決規程

昭和43年3月25日 水道事業管理規程第5号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業管理規程第5号
平成8年8月29日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号
令和2年5月29日 水道事業管理規程第2号