○岩手町水道事業所文書取扱規程
昭和43年3月25日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業所における文書の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(文書取扱いの原則)
第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に事務能率の向上に努めなければならない。
(文書事務の統括)
第3条 文書及びこれに付随する物品の収受発送、配布並びに完結文書の保存等の事務は、管理係がこれを統括する。
(文書の取扱いの方法)
第4条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、岩手町文書管理規程(平成17年岩手町訓令第10号)の例による。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。