○岩手町水道事業所文書取扱規程

昭和43年3月25日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業所における文書の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に事務能率の向上に努めなければならない。

(文書事務の統括)

第3条 文書及びこれに付随する物品の収受発送、配布並びに完結文書の保存等の事務は、管理係がこれを統括する。

(文書の取扱いの方法)

第4条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、岩手町文書管理規程(平成17年岩手町訓令第10号)の例による。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

岩手町水道事業所文書取扱規程

昭和43年3月25日 水道事業管理規程第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業管理規程第4号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号