○岩手町水道事業所公印規程
昭和43年3月25日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業所における公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 公印の保管は、水道事業所長とする。
(印影の印刷)
第3条 公印は、管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の決裁を得てその印影を印刷し、又は必要によりこれを縮少して印刷することができる。
(公印の亡失等)
第4条 公印を亡失又はき損したときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月13日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 公印 | ||
印刻文字 | 印材 | 大きさ (ミリメートル) | |
水道事業所印 | 岩手町水道事業所之印 | つげ | 方 30 |
管理者印 | 岩手町長之印(別枠として水道と刻印) | つげ | 方 21 |
職務代理者印 | 岩手町長職務代理者之印(別枠として水道と刻印) | つげ | 方 21 |
所長印 | 岩手町水道事業所長之印 | つげ | 方 18 |
出納員印 | 岩手町企業出納員之印 | つげ | 方 18 |