○岩手町水道事業所公印規程

昭和43年3月25日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業所における公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 公印の保管は、水道事業所長とする。

2 前項の公印の種類は、別表のとおりとし、印影は、公印台帳(別記様式)に登録する。

(印影の印刷)

第3条 公印は、管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の決裁を得てその印影を印刷し、又は必要によりこれを縮少して印刷することができる。

(公印の亡失等)

第4条 公印を亡失又はき損したときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成11年7月13日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

公印

印刻文字

印材

大きさ

(ミリメートル)

水道事業所印

岩手町水道事業所之印

つげ

方 30

管理者印

岩手町長之印(別枠として水道と刻印)

つげ

方 21

職務代理者印

岩手町長職務代理者之印(別枠として水道と刻印)

つげ

方 21

所長印

岩手町水道事業所長之印

つげ

方 18

出納員印

岩手町企業出納員之印

つげ

方 18

画像

岩手町水道事業所公印規程

昭和43年3月25日 水道事業管理規程第2号

(平成11年7月13日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成11年7月13日 水道事業管理規程第1号