○企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
昭和43年3月25日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手町水道事業所企業職員(以下「企業職員」という。)の勤務時間及び休日並びに休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び休日並びに休暇)
第2条 企業職員の勤務時間及び休日並びに休暇は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩手町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日水管規程第8号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。