○岩手町水道事業所当直規程

昭和43年3月25日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手町水道事業所(以下「事業所」という。)の当直に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直の種類)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直員は、1人とする。

(当直の時間)

第3条 当直の時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日直 休日又は週休日にあっては、午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(当直勤務命令)

第4条 当直勤務は、所長が定め、当直日前3日までに当直勤務命令簿により本人に通知しなければならない。

(当直員の交替)

第5条 当直員が事故のため当直することができないときは、所長の承認を得て交替し、又は代直することができる。

(当直員の職務)

第6条 当直員は、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書及び物品の収受並びに保管

(2) 事業所その他の附属建物及び工作物の警備取締り

(3) 災害その他事故に対する処置

(4) 水道使用者等の要請による給水装置の故障の修理又は応急の措置

(5) 時間外勤務者、夜間勤務者又は休日勤務者の勤務時刻の確認及び証明

(6) 外部との連絡

(文書、物品等の引継ぎ)

第7条 当直員は、次に掲げる簿冊及び物品を上水道係から受け取り、勤務終了後速やかに上水道係から受け取った簿冊及び物品とその取扱いをした文書、物品等を同係に引き継がなければならない。ただし、週休日及び休日の前日の当直にあっては、次番者に引き継がなければならない。

(1) 各室及び機械類のかぎ

(2) 当直日誌

(3) 文書受付簿

(秩序維持等)

第8条 当直員は、事業所内の秩序維持又は取締り上必要があると認めたときは、秩序維持若しくは取締りに支障のある職員その他の者に対して退去の要求その他必要な措置をとることができる。

(非常事態の措置)

第9条 当直員は、事業所、水道事業用財産若しくはその付近における火災等災害の発生その他水道事業又は職員に関する重大な事件の発生を知ったときは、直ちに関係機関に連絡するほか、次の各号に掲げる者に連絡してその指揮を受けるとともに、必要があるときは、自ら臨機の措置をとらなければならない。

(1) 係長

(2) 所長

(3) 管理者の権限を行う町長

(当直員の勤務心得)

第10条 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 当直員は、自己の住宅若しくは付近に火災その他の災害又は本人若しくは家族の急病等やむを得ない事情があるときは、上司の承認を得て一時勤務を離れることができる。

3 前項の場合において、再び勤務につき難いときは、速やかにその旨を上司に申し出て承認を得なければならない。

(当直日誌)

第11条 当直員は、当直勤務中の状況その他必要と認めた事項を当直日誌に記載し署名押印の上、所長の検閲を受けなければならない。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

岩手町水道事業所当直規程

昭和43年3月25日 水道事業管理規程第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業管理規程第7号
平成12年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号