○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月22日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料表については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者の権限を行う町長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため、自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第9条 寒冷地手当は、勤務する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(特別の勤務に従事する職員で毎日曜日を週休日)(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者の権限を行う町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(特定の職員についての適用除外)

第20条 第5条第6条及び第9条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第21条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、岩手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩手町条例第12号)の規定を準用する。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第14条に規定する期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して、管理者の定めるところにより、期末手当を支給する。

(昭和44年1月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和46年2月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(企業職員の住居手当に関する経過措置)

16 附則第15項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の住居手当に係る経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して町長が定める。

(昭和49年4月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第28号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第11号で昭和49年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月23日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例の改正に伴う企業職員の住居手当に係る経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和63年12月21日条例第12号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成4年1月1日以後規則で定める日から施行する。

(平成3年12月規則第10号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(企業職員の扶養手当及び住居手当に関する経過措置)

14 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の扶養手当及び住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して町長が定める。

(平成7年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第22号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第26号)

この条例は、職員の再任用に関する条例(平成12年岩手町条例第25号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。

(平成13年12月27日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月19日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、附則第7項、第9項(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年岩手町条例第10号)第14条の改正規定に限る。)、第10項及び第11項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(企業職員の住居手当に関する経過措置)

10 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して管理者が定める。

(平成20年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年3月18日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月22日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年3月22日 条例第10号
昭和44年1月20日 条例第2号
昭和46年2月1日 条例第4号
昭和48年12月24日 条例第34号
昭和49年4月30日 条例第18号
昭和49年12月25日 条例第28号
昭和50年12月23日 条例第26号
昭和63年12月21日 条例第12号
平成元年12月20日 条例第31号
平成3年12月24日 条例第15号
平成4年3月19日 条例第3号
平成4年12月21日 条例第16号
平成7年3月14日 条例第1号
平成11年12月22日 条例第22号
平成12年12月28日 条例第26号
平成13年12月27日 条例第28号
平成14年3月19日 条例第5号
平成14年12月19日 条例第19号
平成15年11月19日 条例第20号
平成20年3月13日 条例第6号
平成22年3月15日 条例第5号
平成27年3月12日 条例第12号
令和元年12月16日 条例第11号
令和4年12月16日 条例第15号
令和6年3月18日 条例第3号