○岩手町水道事業所企業職員の給与に関する規程

昭和43年3月25日

水道事業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、岩手町水道事業所企業職員(以下「企業職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 企業職員(臨時の職員を除く。)の給与については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)の適用を受ける職員及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年岩手町規則第2号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。ただし、一般職員の例により難いものについては、この規程に定めるもののほか管理者の権限を行う町長が定める。

(臨時又は非常勤の職員の給与)

第3条 臨時又は非常勤の職員の給与は、他の企業職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で定める。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

岩手町水道事業所企業職員の給与に関する規程

昭和43年3月25日 水道事業管理規程第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業管理規程第8号
平成27年3月12日 水道事業管理規程第1号