○岩手町水道事業所企業職員の旅費に関する規程

昭和43年3月25日

水道事業管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、岩手町水道事業所に勤務する職員(以下「企業職員」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 企業職員の旅費の支給については、一般職の職員の旅費に関する条例(平成元年岩手町条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

岩手町水道事業所企業職員の旅費に関する規程

昭和43年3月25日 水道事業管理規程第9号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業管理規程第9号
平成12年4月1日 水道事業管理規程第3号