○岩手町水道事業所企業職員の旅費に関する規程
昭和43年3月25日
水道事業管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、岩手町水道事業所に勤務する職員(以下「企業職員」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 企業職員の旅費の支給については、一般職の職員の旅費に関する条例(平成元年岩手町条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。