○岩手町水道事業会計規程

昭和43年3月25日

水道事業管理規程第10号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手町水道事業(以下「事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道事業所長(以下「所長」という。)及び管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)が特に命じたものをもってこれに充てる。

3 所長以外の企業出納員は、この規程のうち第34条から第39条までの事務を取り扱うものとする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 30万円

(2) その他の収納金 50万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 事業管理者は、事業の事務に係る資金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項の規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 所長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 事業に関する取引を記録、計算及び整理するため、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、所長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、事業管理者が別に定める。

(予算科目)

第15条 予算に定める資本的収入及び資本的支出については、科目を設けて経理する。

2 前項に規定する科目は、事業管理者が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 所長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、事業管理者の決裁を受けなければならない。

2 所長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 所長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 所長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 所長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに所長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 所長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収支日計通知書を添えて出納取扱金融機関の事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収支日計通知書を当該振り替えられた日のうちに所長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第21条 所長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して事業管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 所長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して事業管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第38条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払の区域)

第23条 事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 所長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を所長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、所長から払込みを受けた証券については、当該証券を所長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 所長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して事業管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、所長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 所長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、所長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して事業管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 所長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ事業管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、所長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて事業管理者の決済を受け、内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 所長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して事業管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 所長は、支払伝票に基づいて事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、所長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して事業管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第29条 所長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 所長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって所長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引契約のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第32条 所長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、所長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに所長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第33条 第29条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第34条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに所長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載し、事業管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第36条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第37条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第38条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第39条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第40条 所長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から一年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第41条 事業の支出の支払のうち過払い又は誤払いとなったものがある場合は、所長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、事業管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第42条 所長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、事業管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第43条 所長は、保証金その他事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第44条 預り金の受入れ及び払出しは、事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第46条 所長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第47条 所長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、事業管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、所長は受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第48条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、事業管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第49条 所長は、常に事業の事務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第50条 所長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第51条 たな卸資産の受入れ価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第52条 所長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第53条 たな卸資産を受け入れた場合は、所長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により事業管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第54条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第55条 所長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 所長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第56条 所長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第57条 所長は、第48条第1項各号に掲げる物品で事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号及び第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第58条 所長は、たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、事業管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、事業管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第55条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第59条 所長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第60条 所長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、所長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、所長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第61条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、所長は、事業管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第62条 所長は、実地たな卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、事業管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、所長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて事業管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第63条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、所長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、事業管理者の決裁を受けるとともに出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 所長は、第48条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、事業管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第51条第2号及び第53条の規定は、前項の規定によって購入した物のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第53条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第65条 所長は、第48条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 所長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第66条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、所長は、速やかにその原因及び現状を調査して事業管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第67条 所長は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを、第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第70条 固定資産を購入しようとする場合は、所長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第71条 固定資産を交換しようとする場合は、所長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第72条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、所長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、所長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第74条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第75条 所長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく事業管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、所長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続を採らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 所長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、所長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、所長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、事業管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第78条 所長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく事業管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 所長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 所長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、事業管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号及び第53条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 所長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して事業管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第83条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第84条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却は、「地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下、「規則」という。) 第15条第1項」の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(1) 塩素滅菌設備

(減価償却の特例)

第85条 所長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について事業管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第86条 退職給付引当金の計上は簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

2 前項にかかわらず、退職給付引当金は、将来において退職に係る費用の発生の可能性が無い又は低い場合はこれを計上しない。

第9章 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第87条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、取引の内容が、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第55条第3項の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) リース取引の対象となる資産が工具、器具及び備品であり、かつ、取得価額が10万円未満である資産(以下、「少額資産」という。)であり、これを契約時に費用処理するとき。

(2) リース期間が1年以内のとき。

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第88条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース取引の対象となる資産が少額資産であり、これを契約時に費用処理したとき。

(2) リース期間が1年以内のとき。

(3) リース料総額が300万円以下であるとき。

(オペレーティング・リース取引)

第89条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 取引の内容が、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース取引の対象となる資産が少額資産であり、これを契約時に費用処理したとき。

(2) リース期間が1年以内のとき。

(3) リース料総額が300万円以下であるとき。

(4) そのリース取引に係る契約において、リース期間の中途において解約が可能であり、かつ、解約に際し相当の違約金の支払が約定されていないとき。

(5) リース料総額が300万円以下のとき。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第90条 所長は、翌年度の予算原案作成方針について事業管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第91条 事業管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第92条 所長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、事業管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 所長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第93条 所長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第94条 所長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、事業管理者はその旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 所長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて事業管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第95条 所長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに事業管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、事業管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調整)

第96条 事業の決算の調整に関する事務は、所長が行う。

(決算整理)

第97条 所長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

2 前項第5号については、重要性が乏しいものはこれを計上しないことができる。

3 前項に規定する「重要性が乏しいもの」とは、質的に重要でなく、かつ、次の各号全てに該当するものをいう。

(1) その引当金を計上するとした場合に発生する損益科目が当期の費用総額に占める割合が1%未満であること。

(2) その引当金を計上するとした場合に発生する貸借科目が当期末における負債の総額に占める割合が10%未満であること。

(帳簿の締切)

第98条 所長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第99条 所長は、毎事業年度5月25日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて事業管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 事業管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第100条 所長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、事業管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、事業管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第101条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行計画書 様式第1号

(2) 収入予算執行計画整理簿 様式第2号

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 様式第3号

(4) 収入伝票 様式第4号

(5) 支払伝票 様式第5号

(6) 振替伝票 様式第6号

(7) 日計表 様式第7号

(8) 総勘定元帳 様式第8号

(9) 内訳簿 様式第9号

(10) 収入調定薄 様式第10号

(11) 現金出納簿 様式第11号

(12) 預金口座出納簿 様式第12号

(13) 物品出納簿 様式第13号

(14) 経過勘定整理簿 様式第14号

(15) 工事費内訳整理簿 様式第15号

(16) 給水工事台帳 様式第16号

(17) 固定資産台帳 様式第17号

(18) 企業債台帳 様式第18号

(19) 納入通知書 様式第19号

(20) 収支日計通知書 様式第20号

(21) 小切手 様式第21号

(22) 小切手振出通知書 様式第22号

(23) 隔地払依頼書 様式第23号

(24) 公金振替書(口座振替書) 様式第24号

(25) 支払済通知書 様式第25号

(26) 隔地払不能通知書 様式第26号

(27) 物品受払簿 様式第27号

(28) 入庫伝票 様式第28号

(29) 出庫伝票 様式第29号

(30) たな卸表 様式第30号

(31) 予算実施計画 様式第31号

(32) 給与費明細書 様式第32号

(33) 継続費に関する調書 様式第33号

(34) 債務負担行為に関する調書 様式第34号

(35) 決算報告書 様式第35号

(36) 損益計算書 様式第36号

(37) 貸借対照表 様式第37号

(38) 剰余金計算書 様式第38号

(39) 欠損金計算書 様式第39号

(40) 剰余金処分計算書 様式第40号

(41) 欠損金処理計算書 様式第41号

(42) 事業報告書 様式第42号

(43) キャッシュ・フロー計算書 様式第43号

(44) 収益費用明細書 様式第44号

(45) 固定資産明細書 様式第45号

(46) 企業債明細書 様式第46号

(47) 繰越計算書 様式第47号

(48) 継続費繰越計算書 様式第48号

(49) 継続費精算報告書 様式第49号

(50) 月次試算表 様式第50号

(51) 資金予算表 様式第51号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第43号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

3 前2項に掲げる様式は、事業管理者が別に定める。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成3年12月10日水管規程第1号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月10日水管規程第1号)

(施行期日)

この規定は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成28年3月25日水管規程第1号)

この規程は、平成28年3月25日から施行し、改正後の岩手町水道事業会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成31年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日水管規程第1号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

岩手町水道事業会計規程

昭和43年3月25日 水道事業管理規程第10号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業管理規程第10号
平成3年12月10日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成25年12月10日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和4年11月1日 水道事業管理規程第1号