○岩手町水道事業の入札及び契約等に関する規程
昭和43年3月25日
水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14の規定に基づき、水道事業の業務に係る入札及び契約の方法並びに入札保証金及び契約保証金の率又は額について定めるものとする。
(入札及び契約の方法並びに入札保証金及び契約保証金の率又は額)
第2条 水道事業の入札及び契約の方法並びに入札保証金及び契約保証金の率又は額については、当分の間岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)第6章の例による。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。