○岩手町災害警戒本部設置要領

平成3年6月18日

告示第28号

(目的)

第1 この要領は、気象警報が発せられ、又は地震若しくは長雨等による地面現象災害が発生するおそれがある場合において、情報の収集及び伝達を迅速かつ円滑に行うため、岩手町災害警戒本部(以下「災害警戒本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2 災害警戒本部の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 町内の地域において気象警報のうち暴風雨警報、暴風雪警報、大雨警報若しくは大雪警報又は洪水警報が発せられたとき。

(2) 町内の地域に震度4の地震が発生し、若しくは長雨等による地面現象災害が発生するおそれがある場合において、総務課長が必要と認めるとき。

(所掌事項)

第3 災害警戒本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 気象警報等の受領及び関係機関並びに関係課への伝達に関すること。

(2) 気象情報及び河川の水位情報の収集並びに関係機関への伝達に関すること。

(3) 各地域の気象等に関する状況及び被害の発生状況の把握に関すること。

(4) その他情報の収集等に関する必要な事項

(組織)

第4 災害警戒本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は総務課長を、副本部長は総務課長補佐をもって充て、本部員は総務課の職員のうちから本部長が指名する。

(本部長及び副本部長)

第5 本部長は、本部を総括し、会議を主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 災害警戒本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

(事務所)

第7 災害警戒本部の事務所は、総務課に置く。

(関係課及び所掌事務)

第8 関係課及び所掌事務は、次のとおりとする。

課名

所掌事務

総務課

災害警戒本部全般に関すること。

建設課

道路、河川に関すること。

農林課

農林業に関すること。

その他本部長が必要と認める課(所)(室)

本部長が指示する事項

(関係課の共通所掌事項)

第9 関係課の共通所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 災害警戒本部との連絡及び災害警戒本部から指示された事項の処理に関すること。

(2) 関係課長は、前号の処理のため関係職員に対し指示、監督に努めなければならない。

(解除)

第10 本部長は、気象警報等の解除、被害情報の確認等により災害警戒本部の存続の必要がないと認めるときは、これを解除する。

(岩手町災害対策本部との関係)

第11 災害による被害が相当規模を超えると見込まれるときは、岩手町災害警戒本部を廃止し、岩手町災害対策本部を設置するものとする。

(補則)

第12 この要領に定めるもののほか、災害警戒本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(平成18年3月31日告示第42号)

平成18年4月1日から適用する。

(平成31年2月19日告示第15号)

平成31年4月1日から施行する。

岩手町災害警戒本部設置要領

平成3年6月18日 告示第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成3年6月18日 告示第28号
平成18年3月31日 告示第42号
平成31年2月19日 告示第15号