○コミュニティ消防センター設置及び管理に関する条例
平成2年12月19日
条例第11号
(設置)
第1条 地域相互の交流を図るとともに、地域における自主的な消防防災活動を推進するため、コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
横田地区コミュニティ消防センター | 岩手町大字子抱第2地割36番地1 |
久保地区コミュニティ消防センター | 岩手町大字久保第10地割54番地6 |
駅通地区コミュニティ消防センター | 岩手町大字川口第8地割3番地30 |
野原地区コミュニティ消防センター | 岩手町大字川口第5地割16番地5 |
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前8時から午後10時までとする。
(利用者の範囲)
第3条 センターを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 地域の消防防災活動関係者及び団体
(2) その他、町長が適当と認めた者
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附帯設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取消し又は使用の停止若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) 使用許可の申請事項に偽りがあったとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に該当する事由が生じたとき。
(4) 使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(使用者の義務)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この条例及び町長の指示に従わなければならない。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町長が使用又は行為の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別な理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第10条 使用者は、その使用により故意又は過失によりセンターの施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、その権利の全部又は一部を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第12条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備等の維持管理及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第12号)
この条例は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成6年3月17日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第21号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月9日条例第3号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により管理を委託している第1条から第9条までに規定する公の施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成26年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、占用、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、占用料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
横田地区コミュニティ消防センター使用料
時間 区分 | 自 午前8時 至 正午 | 自 正午 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後10時 | 加算額 |
円 | 円 | 円 | 暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。 | |
研修室(A) | 240 | 300 | 480 | |
研修室(B) | 170 | 210 | 320 |
備考 上記の使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。
別表第2(第8条関係)
久保地区コミュニティ消防センター使用料
時間 区分 | 自 午前8時 至 正午 | 自 正午 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後10時 | 加算額 |
円 | 円 | 円 | 暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。 | |
研修室(A) | 390 | 480 | 750 | |
研修室(B) | 440 | 570 | 860 | |
研修室(C) | 90 | 120 | 180 | |
調理実習室 | 290 | 370 | 570 |
備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。
別表第3(第8条関係)
駅通地区コミュニティ消防センター使用料
時間 区分 | 自 午前8時 至 正午 | 自 正午 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後10時 | 加算額 |
円 | 円 | 円 | 暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。 | |
研修室(A) | 300 | 390 | 600 | |
研修室(B) | 300 | 390 | 600 | |
研修室(C) | 80 | 100 | 150 | |
調理実習室 | 160 | 200 | 300 |
備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。
別表第4(第8条関係)
野原地区コミュニティ消防センター使用料
時間 区分 | 自 午前8時 至 正午 | 自 正午 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後10時 | 加算額 |
円 | 円 | 円 | 暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。 | |
研修室(A) | 650 | 810 | 1,230 | |
研修室(B) | 120 | 150 | 230 | |
調理実習室 | 180 | 230 | 350 |
備考 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。