○岩手町消防団の設置等に関する条例

昭和42年3月14日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 この町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

岩手町消防団

岩手町の区域全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町消防団の設置等に関する条例

昭和42年3月14日 条例第11号

(平成18年10月11日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
昭和42年3月14日 条例第11号
平成18年10月11日 条例第21号