○岩手町消防団の設置等に関する条例
昭和42年3月14日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 この町に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
岩手町消防団
岩手町の区域全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月11日条例第21号)
昭和42年3月14日 条例第11号
(平成18年10月11日施行)