○岩手町消防団組織規則
昭和47年7月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町消防団(以下「消防団」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 消防団にその事務を分掌させるため、本部及び分団を置く。
2 分団には、必要に応じ部及び班をおくものとする。
(本部及び各分団の分掌事務)
第3条 本部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 消防団員の任命、報酬、服務その他身分取扱いに関すること。
(2) 消防団員の教養訓練に関すること。
(3) 消防ポンプ自動車、その他消防用機械器具の管理に関すること。
(4) 消防団幹部会議に関すること。
(5) 消防主管課に対する報告、通報等に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防団の庶務に関すること。
2 各分団の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 消火活動その他災害時の現場活動に関すること。
(2) 管轄区域内の火災現場の残火鎮滅に関すること。
(3) 管轄区域内の火防点検、夜警、火災警報の伝達その他火災予防に関すること。
(4) 消防団の機械、器具の整備、管理に関すること。
(役職)
第4条 消防団に、次の役職を置く。
組織区分 | 役職 |
本部 | 団長、副団長、本部長、副本部長、本部部長、本部班長 |
分団 | 分団長、副分団長、分団部長、分団班長 |
第5条 消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は4年とする。ただし、補充により新任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役職の任務)
第6条 消防団長は、町の消防運営の方針を体して、消防団の事務を総括し、所属の消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき又は消防団長が欠けたときは、あらかじめ消防団長の定める順序でその職務を代理する。
3 本部長は、上司の指揮監督の下に本部団員を指揮監督して本部の事務を処理するとともに、各分団と連携を密にし火災予防活動及び団員の訓練計画の樹立等を行う。副本部長は、上司の指揮監督の下に本部の担任事務を処理する。本部部長及び本部班長は、上司の指揮監督の下に所属の本部団員を督励して担任事務を処理する。
4 分団長は、消防団長及び副団長の指揮監督の下に所属の消防団員を指揮監督し分団の事務を処理する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 分団部長及び分団班長は、上司の指揮監督の下にそれぞれ所属の消防団員を監督し担任事務を処理する。
(消防団長の職務代理)
第7条 団長及び副団長ともに事故があるとき又は欠けたときは、分団長、副分団長及び部長の中から団長があらかじめ定める順序に従い、団長の職務を行う。ただし、この場合において役職員及び団員の所属の任免は行うことができない。
(階級)
第8条 消防団員の階級は団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
役職 | 消防団長 | 副団長 本部長 | 副本部長 分団長 | 副分団長 | 本部部長 分団部長 | 本部班長 分団班長 |
階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 |
(消防団幹部会議)
第9条 消防団にその円滑な運営に資するため消防団長、副団長、本部分団長及び分団長で構成する消防団幹部会議を置き、運営に関する重要事項の協議、分団相互間の連絡調整等を行うものとする。
2 消防団長は、必要に応じて幹部会議の構成員を班長以上又は部長以上又は副分団長以上とすることができる。
3 町長及び町長の定める職にある者は、幹部会議に出席して意見を述べることができる。
(幹部の任免)
第10条 町長に対して消防団長を推薦する場合は、副団長、分団長、副分団長及び部長の階級にある者のうち3分の2以上の者が連署した文書でしなければならない。
2 副団長、本部長及び副本部長は、団員の中から団長が任命する。
3 分団長、副分団長、部長及び班長は、各分団等で選出した者を団長が任命する。
(定員)
第11条 消防団員の階級別の人員は、次のとおりとする。
(1) 団長 1人
(2) 副団長 3人
(3) 団長、副団長以外の階級 376人
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、消防団の組織に関し必要な事項は、町長の承認を得て、消防団長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岩手県消防団規則(昭和42年岩手町規則第6号)は廃止する。
附則(昭和50年11月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月23日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第11条関係)
組織 | 組織別の定員の内訳 | |||||
名称 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
岩手町消防団本部 | 2 |
| 2 | 3 | 285 | 376 |
岩手町消防団第1分団 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
〃 第2分団 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
〃 第3分団 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
〃 第4分団 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
〃 第5分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
〃 第6分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
計 | 8 | 6 | 14 | 61 | 287 | 376 |
別表第2(第2条関係)
分団 | 管轄区域 |
第1分団 | 前ヶ沢、吉谷地、御堂新田、御堂、水堀、小山沢、朽木林、北上、上横沢、下横沢、尾呂部、川原木、笈の口、豊岡 |
第2分団 | 大坊、上五日市、下五日市、城山、新町、民部田、柳橋、舘、田中、栄小路、上大町、下大町、上野口町、下野口町、上愛宕下、新愛宕下、下愛宕下、江刈内、石神、上苗代沢、下苗代沢1、下苗代沢2、駅前、犬袋、子抱住宅団地 |
第3分団 | 細沢、太田、横田、半在家、久保、落合、新田、土川、大森、上鴫沢、下鴫沢、上浮島、下浮島 |
第4分団 | 一方井、中田、黒石、大股、上黒内、下黒内、葉木田、今松 |
第5分団 | 岩崎、沼袋、子抱、芦田内、野原、雪浦、橋場、上町、駅通、下町、山道、境田、二ツ森、秋浦、高梨、土滝、雨滝 |
第6分団 | 岩瀬張、曲り、一本柳、白椛、日の神子、膝突、下屋敷、葉の木、大金沢、小金沢、落葉、相寅瀬、万部、大平、子九十、大渡、遠中沢、太布、水無、丸泉寺、穀蔵 |