○岩手町消防団功労者表彰規則

昭和47年7月11日

規則第13号

第1条 岩手町における消防功労者の表彰は、この規則の定めるところによる。

第2条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって、功労が特に抜群と認められた場合は、これを表彰することができる。

第3条 町長は、次に掲げる事項について、功労があると認められる一般の人又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充に対する協力

(3) 火災その他災害時における警戒、防ぎょ救助に関し消防団に対してなした協力

(4) 岩手町消防団協力事業所に認定された事業所

第4条 団長は、分団、部、班及び団員に対し、次に掲げるところにより無火災、功績、精錬、勤続及び現場功労の表彰を行うことができる。

(1) 無火災表彰は、分団、部、班の予防活動が他の模範であり、管轄区域内で1年間火災が発生しない場合

(2) 功績章は、7年以上勤続し、勤務成績が特に抜群で、他の模範と認められる者

(3) 精錬章は、5年以上勤続し、勤務成績が良好で、規律厳正、技能に熟達して他の模範と認められる者

(4) 勤続章は、5年間勤続し、勤務成績が良好であると認められる者

(5) 現場功労章は、災害現場活動等の功労が特に抜群と団長が認める分団、部、班及び団員

第5条 前条の表彰は、表彰状を授与するとともに、無火災表彰にあっては、竿頭綬を授与する。ただし、15年勤続章については、徽章を授与する。

2 前項の表彰をしたときは、永くその功労を顕彰するため消防功労者名簿に登載してこれを保存するとともに、被表彰者の事績は町広報でこれを公表するものとする。

第6条 団員で表彰を受けた者が刑に処せられその職を失い又は懲戒処分によってその職を免ぜられ、その他被表彰者としての体面を汚損する行為があったときは、表彰者名簿から抹消するとともに徽章を返還させるものとする。

第7条 表彰を受ける者が死亡したときは、危篤のときにさかのぼってこれを表彰し、表彰状及び金品は、これを遺族に授与するものとする。

第8条 分団長(本部長を含む。)は、第4条第6条第7条の規定に該当する者がある場合には、団長に内申するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月2日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

岩手町消防団功労者表彰規則

昭和47年7月11日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
昭和47年7月11日 規則第13号
平成23年3月2日 規則第2号
平成27年3月16日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第5号