○盛岡北部行政事務組合規約
昭和39年2月6日
規約第1号
(組合の名称)
第1条 この組合は、盛岡北部行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合の組織)
第2条 組合は、葛巻町、岩手町、西根町、松尾村、玉山村、安代町(以下「関係町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合の共同処理する事務は、次のとおりとする。
(1) し尿処理施設の建設及び運営に関する事務
(2) し尿の収集、運搬及び処分に関する事務
(3) し尿の収集、運搬又は処分を業とする者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の許可に関する事務
(4) 浄化槽の清掃を業とする者に係る浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可に関する事務
(5) 介護保険事業に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合事務所は、岩手県岩手郡西根町内に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は18人とし、次の区分により、関係町村議会において、当該議会議員の中から選挙する。
葛巻町 3人
岩手町 3人
西根町 3人
玉山村 3人
松尾村 3人
安代町 3人
第6条 議員の任期は、当該町村の議会議員の任期による。
2 議員が当該町村の議会議員の資格を失ったときは、その職を失う。
第7条 議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第8条 議員が資格を失ったとき、又は死亡したときは、当該議員の属する町村の長は、遅滞なくこれを組合管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。
第9条 議員に欠員を生じたときは、その欠員の属する町村の議会において補欠選挙を行わなければならない。
第10条 関係町村の議会において議員の当選者が決定したときは、当該町村の議長は、直ちに当選人に当該の旨を告知し、かつ当選人の住所、氏名及び生年月日を町村長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた町村長は、その旨を管理者に報告しなければならない。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第11条 組合に管理者、副管理者及び収入役を置く。
第12条 管理者は、関係町村長の互選による。
2 副管理者は、管理者を除く関係町村長及び管理者の属する町村の助役の職にある者をもって充てる。
3 収入役は、管理者の属する町村の収入役の職にある者をもって充てる。
第13条 組合に必要な吏員、その他の職員を置き、管理者が任免する。
第14条 組合に監査委員を2人置く。
2 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
(経費の支弁方法)
第15条 次条の規定による経費を除く組合の経費は、保険料、使用料、国県支出金、負担金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
3 前項の負担割合についての基準は、別に定める。
第16条 し尿処理施設の建設に要する経費及び地方債の元利償還金の負担については、当該事業に充当すべき補助金及び寄附金の額を除き10分の1を均等割、10分の6を関係町村の人口割及び10分の3を利用割とした割合によるものとする。
(補則)
第17条 この規約に定めるもののほか、組合の運営に関する重要な事項は、管理者が組合の議会の議決を経て定める。
附則
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和41年6月2日規約第2号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和47年12月27日規約第3号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和50年2月25日規約第4号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和54年4月17日規約第5号)
この規約は、岩手県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和57年4月9日規約第6号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和62年1月7日規約第7号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成4年3月5日規約第8号)
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成8年3月26日規約第1号)
1 この規約は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日において現に設置しているし尿処理施設の建設に係る地方債の元利償還に要する経費の関係町村の負担割合については、この規約による変更後の盛岡北部行政事務組合規約第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年4月19日規約第1号)
1 この規約は、平成11年6月1日から施行する。
2 この規約による変更後の別表の規定の適用については、同表の規定にかかわらず、平成11年度に限り、同表介護保険に関する事務の項の負担割合において総務費にあっては均等割50パーセント、人口割50パーセントとし、介護認定審査費にあっては均等割30パーセント、件数割70パーセントとする。
別表(第15条関係)
区分 | 負担割合 | |||||
均等割 | 人口割 | 高齢者人口割 | 利用割 | 件数割 | ||
一般管理事務 | % 50 | % 50 | % | % | % | |
し尿処理に関する事務 | 10 |
|
| 90 |
| |
介護保険に関する事務 | 総務費 | 30 |
| 70 |
|
|
介護認定審査費 | 10 |
| 20 |
| 70 | |
給付費 | その町村の保険給付総額の12.5% |