○岩手町経営構造対策施設条例

平成14年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 町の農村資源を活用し、農林産物、郷土食、加工品、産地情報等を提供することにより交流の拡大を図り、地場産業の振興と地域の活性化を推進するため、岩手町経営構造対策施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

岩手町経営構造対策施設

・産地形成促進施設

・地域食材供給施設

・農畜産物処理加工施設

・休憩施設

・産業振興センター

岩手町大字五日市第10地割地内

(休館日)

第2条 施設の休館日は、1月1日と12月31日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

施設名

開館時間

産地形成促進施設

午前9時から午後6時まで

地域食材供給施設

午前10時から午後6時まで

農畜産物処理加工施設

加工室等

午前6時から午後3時まで

売店

午前9時30分から午後4時30分(11月から3月は午後4時)まで

休憩施設

午前9時から午後4時30分(11月から3月は午後4時)まで

産業振興センター

午前9時から午後5時まで

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、施設の一部を独占して使用すること。

3 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前2項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設若しくは設備等を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれのあるとき。

(3) その他管理上適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、施設の管理上必要があると認めた場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項及び第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(3) 災害その他の理由により施設を使用させることができなくなったとき。

(損害賠償等)

第7条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(権利譲渡の禁止)

第8条 使用者は、その権利の全部又は一部を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第9条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日及び開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設の施設及び設備等の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第11条 施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に施設及び設備等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)をその収入として収受させる。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、町長が定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年2月9日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により管理を委託している第1条から第9条までに規定する公の施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成26年3月14日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

施設の名称

施設区分

利用料金

加算額

産地形成促進施設

農産物産直コーナー

販売額の15パーセント


特産品直売コーナー

販売額の50パーセント


地域食材供給施設

客席

販売額の30パーセント


会議室兼客室

販売額の30パーセント


農畜産物処理加工施設

菓子加工室

1時間につき100円

冷暖房を使用する場合は100分の50を、使用者が興行等により入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合は100分の100を、左の利用料金にそれぞれ乗じて得た額を加算する。

惣菜加工室

1時間につき100円

麺類加工室

1時間につき100円

麺類製粉室

1時間につき100円

売店

販売額の15パーセント


休憩施設・イベント広場等

東屋

1時間につき100円

冷暖房を使用する場合は100分の50を、使用者が興行等により入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合は100分の100を、左の利用料金にそれぞれ乗じて得た額を加算する。

イベント広場

1平方メートル1時間につき50円

使用者が興行等により入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合は100分の100を、左の利用料金に乗じて得た額を加算する。

販売額の20パーセント(使用者が販売目的に使用する場合に限る。)


自動販売機コーナー

販売額の50パーセント


産業振興センター

会議室

1時間につき200円

冷暖房を使用する場合は100分の50を、使用者が興行等により入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合は100分の100を、左の利用料金にそれぞれ乗じて得た額を加算する。

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間の利用料金とする。

2 この表により算定した利用料金の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

3 利用料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

岩手町経営構造対策施設条例

平成14年3月19日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)