○岩手広域交流センター条例
平成14年9月24日
条例第13号
(設置)
第1条 交通、観光、産業及び文化の広域交流を推進し、地域振興に資するため、岩手広域交流センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩手広域交流センター | 岩手町大字江刈内第6地割地内 |
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
施設の名称 | 開館時間 |
多目的ホール及び会議室 | 午前8時30分から午後10時まで |
広域観光物産コーナー | 午前9時から午後6時まで |
岩手町紹介コーナー | 午前9時から午後6時まで |
その他 | 午前5時30分から午後11時30分まで |
(使用の許可)
第3条 岩手広域交流センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(3) 災害その他の理由によりセンターを使用させることができなくなったとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町長が使用又は行為の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別な理由があると認めるとき。
(行為の禁止)
第9条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備及び備品を滅失し、損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙及び広告を無許可で掲示すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(4) その他センターの管理上支障がある行為をすること。
(損害賠償等)
第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由によりセンターの施設又は設備等を汚損し、破損し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、その権利の全部又は一部を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第12条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備等の維持管理及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月9日条例第3号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により管理を委託している第1条から第9条までに規定する公の施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成26年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、占用、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、占用料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
岩手広域交流センター使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 加算額 |
円 | 次に掲げる場合は、左の使用料にそれぞれの割合を乗じて得た額を加算する。 (1) 冷・暖房を使用する場合 100分の50 (2) 使用者が興行等により入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合 100分の100 | ||
多目的ホール | 1時間につき | 1,040 | |
会議室(小) | 150 | ||
会議室(大) | 200 | ||
多目的ホールの一部 | 1m21時間につき | 10 | |
エントランスホール | |||
広域観光物産コーナー |
備考
1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間の使用料とする。
2 この表により算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
3 上記の使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。