○岩手町営駐車場条例

平成14年9月24日

条例第14号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図り、住民の利便に資するため、岩手町営駐車場(以下「駐車場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

いわて沼宮内駅西口南駐車場

岩手町大字江刈内第6地割地内

いわて沼宮内駅西口北駐車場

岩手町大字江刈内第7地割地内

いわて沼宮内駅東口正面駐車場

岩手町大字江刈内第6地割地内

いわて沼宮内駅東口南駐車場

岩手町大字江刈内第4地割地内

(供用時間)

第2条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、時間を変更することができる。

(供用の休止等)

第3条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は駐車中の自動車の退避を求めることができる。

(駐車の拒否)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設、設備等を汚損し、又はき損するおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(行為の禁止)

第5条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設、設備等を汚損し、又はき損すること。

(3) みだりに火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、退去又は自動車の撤去を命ずることができる。

(駐車料金)

第6条 駐車場に自動車を駐車する者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる額の駐車料金を納付しなければならない。

(駐車料金の徴収)

第7条 駐車料金は、自動車を出庫させる際に徴収する。ただし、月額駐車の料金については、規則で定める。

(駐車料金の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(駐車料金の不還付)

第9条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、月額駐車に係る既納の駐車料金については、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により駐車場の施設又は設備等を汚損し、又はき損したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(免責)

第11条 駐車場内における利用者相互の接触又は衝突による損害、盗難による損害、天災地変その他不可抗力による損害については、町はその責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第12条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、供用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条まで及び第10条(ただし書を除く。)の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の使用の許可に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備等の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が駐車場の管理上必要と認める業務

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 町長は、詐欺その他不正な行為により駐車料金を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第26号で平成14年12月1日から施行。ただし、いわて沼宮内駅西口北駐車場及びいわて沼宮内駅東口南駐車場に係る規定の施行期日は、別に定める。)

(平成15年規則第1号でいわて沼宮内駅西口北駐車場に係る規定は平成15年2月11日から施行)

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月9日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により管理を委託している第1条から第9条までに規定する公の施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成26年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、占用、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、占用料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

岩手町営駐車場料金

名称

駐車料金

備考

いわて沼宮内駅西口南駐車場

駐車時間24時間までごとに300円

ただし、駐車時間が2時間以内の場合は無料とする。

いわて沼宮内駅西口北駐車場

駐車時間24時間までごとに300円

ただし、駐車時間が2時間以内の場合は無料とする。

月額駐車1月につき 3,660円


いわて沼宮内駅東口正面駐車場

駐車時間24時間までごとに300円

ただし、駐車時間が2時間以内の場合は無料とする。

月額駐車1月につき 4,190円


いわて沼宮内駅東口南駐車場

駐車時間24時間までごとに300円

ただし、駐車時間が2時間以内の場合は無料とする。

月額駐車1月につき 3,140円


備考 上記の使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

岩手町営駐車場条例

平成14年9月24日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)