○岩手町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月24日

条例第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、岩手町議会の議員の定数は、14人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(岩手町議会議員定数減少条例の廃止)

2 岩手町議会議員定数減少条例(昭和35年岩手町条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の岩手町議会議員定数減少条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成19年9月18日条例第18号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成28年3月14日条例第7号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

岩手町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月24日 条例第17号

(平成28年7月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成14年9月24日 条例第17号
平成19年9月18日 条例第18号
平成28年3月14日 条例第7号