○岩手町下水道条例施行規則
平成14年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町下水道条例(平成13年岩手町条例第25号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の期間)
第2条 条例第2条第11号の規定による使用月の期間は、毎月の公共下水道に排除した汚水の量を計量する日(以下「検針日」という。)の翌日から次回の検針日までの期間とする。
(1) 汚水ますに固着させるときは、ますのインバート上流端の接続孔に管底高がくいちがいの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 前号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
(1) 排水管の土かぶりは、宅地内では40センチメートル以上、宅地外では60センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い特別の理由があるときは町長の指示によること。
(2) 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(3) 水洗便所、浴室及び流し場等の汚水排出箇所には、トラップ等防臭装置を設けること。
(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(5) 台所、浴室、洗濯場その他の汚水排出箇所には、固形物の排出を止めるのに有効な目幅8ミリメートル以下のスクリーン又はストレーナー等のゴミよけ装置を設けること。
(6) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(7) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(8) 水洗便器は使用にあたり完全に洗浄できるもので、かつ、大便器にあっては、相当の水量が得られる構造とすること。
(9) 飲食店、食料品店等において残渣物を多量に排出する箇所には、ちゅうかいよけ装置を設けること。
(10) 管渠構造は、暗渠式とし、管渠の起端集合若しくは屈曲箇所又は種類の異なる管渠の接続箇所には、ますを設置し、かつ、ますには雨水の浸入を防止するため密閉蓋を設けること。ただし、ますの間隔は、管渠の内径又は内のり幅の120倍以内の間隔に設置すること。
(1) 申請地の位置、境界及び面積(申請地内に所有者を異にする土地があるときは、その相互の境界及び面積を含む。)
(2) 道路、建物、排水箇所、既設の排水設備等
(3) 管渠の位置、大きさ、勾配及び延長
(4) ますその他附属装置の位置、大きさ及び区別
(5) 広大な土地又は必要な箇所にあっては、縦断面
(6) 除害施設を設けるときは、構造、汚水処理方法等
(7) ポンプ施設を設けるときは、構造、能力、形状等
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類
(1) 名称又は組織を変更したとき。
(2) 指定工事店の代表者に異動があったとき。
(3) 責任技術者に異動があったとき。
(4) 事業所を移転し、又は業務を廃止したとき。
(5) 前各号のほか、町長に届け出た事項に重要な変更があったとき。
2 前項の届出は、その事実の発生した日から15日以内に届け出るものとする。
(水道水を使用している場合の届出)
第15条 前2条の規定にかかわらず、使用している水が水道水の場合の下水道の使用の休止、廃止若しくは再開又は使用者の異動の届出は、岩手町水道給水条例(平成10年岩手町条例第2号)の規定による水道水の使用に係るこれらに相当する届出等をもってこれらの届出があったものとみなす。
(汚水排出量の認定)
第17条 条例第28条第2項の規定による汚水の排出量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事用にのみ使用した場合においては、1月につき、1人当たり5立方メートルとする。ただし、当該汚水排出量は30立方メートルを超えないものとする。
(2) 水道水以外の水を家事用以外に使用した場合においては、計量のための装置によるほか、使用人数、業態、水の使用状況その他の事実を勘案して町長が定める水量とする。
(汚水排出量の調書)
第18条 条例第28条第2項第4号の規定による排除した汚水量を記載した申告書は、下水道排除汚水量申告書(様式第17号)によるものとする。
(1) 第21条により算定した汚水排除量が使用の実態と著しくかけ離れていると町長が認めるとき。
(2) 使用者が計量装置の設置を自ら申し出た場合において、町長が相当の必要があると認めるとき。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 物件の設置の場所を表示した位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 物件の配置を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺200分の1以上)
(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺20分の1以上)
(5) その他町長が必要と認める図書
(原状回復)
第22条 条例第37条第1項本文の規定による原状回復をした者は、速やかに、下水道等原状回復届(様式第23号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。