○岩手町下水道条例施行規則

平成14年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町下水道条例(平成13年岩手町条例第25号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用月の期間)

第2条 条例第2条第11号の規定による使用月の期間は、毎月の公共下水道に排除した汚水の量を計量する日(以下「検針日」という。)の翌日から次回の検針日までの期間とする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 汚水ますに固着させるときは、ますのインバート上流端の接続孔に管底高がくいちがいの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第4条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びに条例に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 排水管の土かぶりは、宅地内では40センチメートル以上、宅地外では60センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い特別の理由があるときは町長の指示によること。

(2) 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(3) 水洗便所、浴室及び流し場等の汚水排出箇所には、トラップ等防臭装置を設けること。

(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(5) 台所、浴室、洗濯場その他の汚水排出箇所には、固形物の排出を止めるのに有効な目幅8ミリメートル以下のスクリーン又はストレーナー等のゴミよけ装置を設けること。

(6) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(7) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(8) 水洗便器は使用にあたり完全に洗浄できるもので、かつ、大便器にあっては、相当の水量が得られる構造とすること。

(9) 飲食店、食料品店等において残渣物を多量に排出する箇所には、ちゅうかいよけ装置を設けること。

(10) 管渠構造は、暗渠式とし、管渠の起端集合若しくは屈曲箇所又は種類の異なる管渠の接続箇所には、ますを設置し、かつ、ますには雨水の浸入を防止するため密閉蓋を設けること。ただし、ますの間隔は、管渠の内径又は内のり幅の120倍以内の間隔に設置すること。

(排水設備等の計画の確認の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の確認を受けようとする者は、下水道排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)2通を町長に提出するものとする。

2 条例第5条第2項の規定による確認を受けようとする者は、下水道排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)2通を町長に提出するものとする。

3 前2項の申請書には、次の各号に掲げる事項を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、法第12条の3又は法第12条の4の規定により特定施設の設置等の届出又は特定施設の構造等の変更の届出をする者にあっては、第6号に規定する書類を添付することを要しない。

(1) 申請地の位置、境界及び面積(申請地内に所有者を異にする土地があるときは、その相互の境界及び面積を含む。)

(2) 道路、建物、排水箇所、既設の排水設備等

(3) 管渠の位置、大きさ、勾配及び延長

(4) ますその他附属装置の位置、大きさ及び区別

(5) 広大な土地又は必要な箇所にあっては、縦断面

(6) 除害施設を設けるときは、構造、汚水処理方法等

(7) ポンプ施設を設けるときは、構造、能力、形状等

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類

4 第1項及び第2項の規定による申請書の提出があったときは、申請に係る排水設備等の計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令、条例及びこの規則の規定に適合するかどうかを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、遅滞なく、下水道排水設備等計画(変更)確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備等の工事完了の届出等)

第6条 条例第14条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した旨の届出は、下水道排水設備等工事完了届(様式第3号)によるものとする。

2 町長は、その工事が排水設備等の設置及び構造の基準に関する法令の規定に適合していると認めたときは、申請者に対し、下水道排水設備工事完了検査済証(様式第4号)及び検査済章標(様式第5号)を交付するものとする。

(指定の申請)

第7条 条例第7条第2項の規定による申請は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第6条第3項の規定による申請は、同条第2項に規定する有効期間の満了の日の30日前までに、排水設備指定工事店更新指定申請書(様式第7号)を提出するものとする。

(指定を受けたことを証する書面等)

第8条 条例第10条第1項の規定による書面は、岩手町排水設備指定工事店指定証(様式第8号)とする。

(工事店の住所変更等の届出)

第9条 条例第12条の規定による指定工事店は、次の各号のいずれかに該当する場合は排水設備指定工事店異動届(様式第9号)に必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 名称又は組織を変更したとき。

(2) 指定工事店の代表者に異動があったとき。

(3) 責任技術者に異動があったとき。

(4) 事業所を移転し、又は業務を廃止したとき。

(5) 前各号のほか、町長に届け出た事項に重要な変更があったとき。

2 前項の届出は、その事実の発生した日から15日以内に届け出るものとする。

(水質管理責任者の届出)

第10条 条例第18条の規定による水質管理責任者の選任又は変更の届出は、下水道水質管理責任者選任(変更)(様式第10号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第11条 条例第19条の規定による届出は、下水道除害施設設置(変更・休止・廃止)(様式第11号)に除害施設維持管理計画書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に届け出るものとする。

(排除の停止又は制限)

第12条 町長は、条例第20条の規定による下水道への排除の停止又は制限をするときは、下水道排除停止(制限)通知書(様式第12号)により該当者に通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第21条の規定による下水道の使用の開始、休止、廃止又は再開の届出は、下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第13号)によるものとする。

(異動の届出)

第14条 条例第22条の規定による使用者等の異動の届出は、下水道使用者等異動届(様式第14号)によるものとする。

(水道水を使用している場合の届出)

第15条 前2条の規定にかかわらず、使用している水が水道水の場合の下水道の使用の休止、廃止若しくは再開又は使用者の異動の届出は、岩手町水道給水条例(平成10年岩手町条例第2号)の規定による水道水の使用に係るこれらに相当する届出等をもってこれらの届出があったものとみなす。

(一時使用の許可の申請)

第16条 条例第23条の許可を受けようとする者は、下水道一時使用許可申請書(様式第15号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、条例及びこの規則の規定に適合するかどうかを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、遅滞なく、下水道一時使用許可通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(汚水排出量の認定)

第17条 条例第28条第2項の規定による汚水の排出量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事用にのみ使用した場合においては、1月につき、1人当たり5立方メートルとする。ただし、当該汚水排出量は30立方メートルを超えないものとする。

(2) 水道水以外の水を家事用以外に使用した場合においては、計量のための装置によるほか、使用人数、業態、水の使用状況その他の事実を勘案して町長が定める水量とする。

(汚水排出量の調書)

第18条 条例第28条第2項第4号の規定による排除した汚水量を記載した申告書は、下水道排除汚水量申告書(様式第17号)によるものとする。

(計量装置の設置等)

第19条 条例第29条の規定により町長が計量装置を取り付けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 第21条により算定した汚水排除量が使用の実態と著しくかけ離れていると町長が認めるとき。

(2) 使用者が計量装置の設置を自ら申し出た場合において、町長が相当の必要があると認めるとき。

2 条例第29条の規定による計量装置の設置は、当該使用者から、下水道計量装置設置計画確認書(様式第18号)により、設置の場所等について同意を得て設置しなければならない。

(行為の許可)

第20条 条例第32条による行為の許可又は変更の許可の申請は、下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第19号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 物件の設置の場所を表示した位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 物件の配置を表示した平面図(縮尺200分の1以上)

(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺200分の1以上)

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺20分の1以上)

(5) その他町長が必要と認める図書

3 町長は、条例第32条の許可をしたときは、下水道物件設置(変更)許可書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

(占用許可の申請)

第21条 条例第34条の規定による占用の許可申請は、下水道占用(変更)許可申請書(様式第21号)前条第2項に規定する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、その可否を下水道占用(変更)許可決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(原状回復)

第22条 条例第37条第1項本文の規定による原状回復をした者は、速やかに、下水道等原状回復届(様式第23号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(特別の必要による下水道のます及び取付管の新設等)

第23条 条例第38条に規定する排水設備等の新設等を行おうとする者が、公共ます及びその取付管の新設等を必要とするときは、下水道特別設置申請書(様式第24号)を町長に提出するものとする。

(使用料等の減免申請)

第24条 条例第41条の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その可否を下水道使用料等減免決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(職務の証票)

第25条 法令又は条例による検査及び指揮等に従事する職員は、その身分を証する岩手町下水道検査員証(様式第27号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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岩手町下水道条例施行規則

平成14年3月15日 規則第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 下水道
沿革情報
平成14年3月15日 規則第2号
平成24年7月2日 規則第6号