○岩手町個人情報保護条例施行規則
平成14年3月14日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町個人情報保護条例(平成13年岩手町条例第22号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、町長が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例の例による。
(個人情報取扱事務届出簿に記載する事項)
第3条 条例第5条第1項第8号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報取扱事務の届出年月日及び変更年月日
(2) 個人情報の取扱事務の根拠法令等
(3) 個人情報の記録形態
(4) 電算処理の有無
(5) オンライン結合の有無
(6) 目的外利用・外部提供の有無
(7) 外部委託の有無
(8) 他の法令等による開示等の制度の有無
(9) 個人情報が記録されている主な行政文書の名称
(収集制限の審議)
第4条 条例第6条第2項第7号の規定による審議は、個人情報の収集の制限に関する審議依頼書(様式第1号)により行うものとする。
(個人情報目的外利用等届出書)
第5条 条例第7条第6号の規定による審議会の意見聴取は、個人情報の利用及び提供の制限に関する審議依頼書(様式第2号)により行うものとする。
2 実施機関(町長部局にあっては課長)は、既に届出をした事務について、同一類型の個人情報の目的外利用等をするときは、届出簿の変更を町長に届け出なければならない。
(電子計算機の結合)
第6条 条例第9条第2項に規定する報告は、電子計算機の結合に関する審議報告書(様式第3号)により行うものとする。
(個人情報開示請求書)
第7条 条例第14条第1項に規定する請求書の提出は、個人情報開示請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 条例第14条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 開示請求する者の連絡先
(2) 開示の実施方法
(3) 代理人が開示請求をする場合にあっては、当該開示請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(4) その他町長が必要と認める事項
3 条例第14条第3項(条例第24条第3項及び第25条の3第2項並びに第30条第2項で準用する場合を含む)に規定する補正の求めを書面により行うときは、個人情報開示請求等補正通知書(様式第5号)により行うものとする。
(1) 本人が開示請求書を提出しようとする場合 次に掲げる書類のいずれかに該当する書類であって、本人の氏名及び住所が記載されているもの
ア 運転免許証又は旅券
イ 健康保険の被保険者証又は国民年金手帳
ウ その他本人であることを確認できる書類
(1) 個人情報の全部を開示する旨を決定した場合 個人情報開示決定通知書(様式第6号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨を決定した場合 個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)
2 条例第18条第2項に規定する書面は、個人情報非開示決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(開示請求日)
第10条 条例第19条第1項及び第25条第1項に規定する請求があった日とは、町長が当該請求書を収受した日とする。
(個人情報開示決定等期間延長通知書)
第11条 条例第19条第2項の規定する通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。
(第三者に対する意見照会等)
第12条 町長は、条例第21条第1項の規定により第三者の意見を聴くときは、当該情報に係る第三者に対し、個人情報開示決定等に係る意見照会書(様式第10号)により通知するものとする。
(第三者に対する開示決定通知)
第13条 条例第21条第2項の規定する通知は、個人情報開示決定第三者に対する通知書(様式第12号)により行うものとする。
(開示請求の実施)
第14条 条例第22条第1項に規定する個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、個人情報を閲覧する者は、当該個人情報を汚損、破損又は加筆等をしないよう取り扱わなければならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、個人情報の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(個人情報訂正請求書)
第15条 条例第24条第1項に規定する訂正請求書の提出は、個人情報訂正請求書(様式第13号)により行うものとする。
2 条例第24条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 訂正請求をしようとする者の連絡先
(2) 代理人が訂正請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(3) その他町長が必要と認める事項
(訂正請求に対する決定通知書等)
第16条 条例第25条第2項に規定する通知は、個人情報訂正決定等通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 条例第25条第3項に規定する通知は、個人情報非訂正決定等通知書(様式第15号)により行うものとする。
(訂正決定等期間延長通知書)
第17条 条例第25条第4項に規定する書面は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)により行うものとする。
(個人情報利用停止請求書)
第18条 条例第25条の3第1項に規定する利用停止請求の提出は、個人情報利用停止請求書(様式第17号)により行うものとする。
2 条例第25条の3第1項第4項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 利用停止請求をしようとする者の連絡先
(2) 代理人が利用停止請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(3) その他町長が必要と認める事項
(利用停止請求に対する決定通知書等)
第19条 条例第25条の5第1項に規定する通知は、個人情報利用停止決定等通知書(様式第18号)により行うものとする。
2 条例第25条の5第2項に規定する通知は、個人情報非利用停止決定等通知書(様式第19号)により行うものとする。
(利用停止等期間延長通知書)
第20条 条例第25条の5第3項において準用する条例第19条第2項に規定する通知は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第20号)により行うものとする。
(費用負担の額)
第21条 条例第26条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 個人情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
(審査会への諮問等)
第22条 条例第28条第1項に規定する手続は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 審査請求をする者は、個人情報保護に関する審査請求書(様式第21号)を提出しなければならない。
(2) 町長は、前項の規定により提出のあった審査請求書に記載漏れがあったときは、審査請求人に対して審査請求に関する補正命令書(様式第22号)により補正を命じなければならない。
(3) 実施機関(町長部局にあっては課長)は、岩手町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に諮問する場合は、審査請求に関する諮問について(依頼)(様式第23号)により行うものとする。
(4) 町長は、審査請求について却下、棄却又は認容の裁決をした場合は、審査請求に関する裁決書(様式第24号)により通知するものとする。
(諮問した旨の通知)
第23条 条例第28条第3項に規定する通知は、個人情報開示(訂正・利用停止)審査諮問通知書(様式第25号)により行うものとする。
(是正申出等)
第24条 条例第30条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとし、個人情報是正申出書(様式第26号)により請求するものとする。
(1) 是正申出をしようとする者の連絡先
(2) 代理人が是正申出をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(3) その他町長が必要と認める事項
2 条例第31条に規定する通知は、個人情報是正申出処理通知書(様式第27号)により行うものとする。
(是正再申出等)
第25条 条例第32条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとし、個人情報是正再申出書(様式第28号)により行うものとする。
2 条例第32条に規定する通知は、個人情報是正再申出処理通知書(様式第29号)により行うものとする。
(出資法人)
第27条 条例第35条に規定する町が出資している法人のうち実施機関が定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 株式会社ふるさと振興公社
(実施状況の公表)
第28条 条例第37条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を広報又は岩手町ホームページに掲載して行うものとする。
(1) 個人情報取扱事務の届出件数
(2) 個人情報の開示、訂正の請求状況
(3) 個人情報の開示、訂正の請求に関する決定状況
(4) その他必要な事項
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(岩手町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)
2 岩手町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成元年岩手町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成17年4月1日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第18条関係)
個人情報の種類 | 写しの作成方法 | 金額 | |
文書、図画及びフィルム | 日本工業規格A列3番まで | 白黒 | 1枚 10円 |
カラー | 1枚 50円 | ||
電磁的記録 | 録音テープに複写したもの | 90分テープ(1本) 600円 | |
ビデオテープに複写したもの | 120分テープ(1本) 200円 | ||
フレキシブルディスク | FD(1枚) 100円 |
(備考)
1 1枚の紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。
2 フレキシブルディスクについては、当面の間フロッピーディスクとする。