○岩手町公金取扱連絡会設置要綱
平成14年3月20日
訓令第1号
(目的)
第1 低金利の時期が長く続いていることやペイオフ解禁など、金融環境の変化に対応した安全かつ有利な公金取扱いのあり方について、必要な検討及び情報交換等を行うため、岩手町公金取扱連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2 連絡会は、次の各号に掲げる事項について検討及び情報交換等を行う。
(1) 歳計現金の保管及び運用について
(2) 制度融資に係る預託金について
(3) 基金の保管及び運用について
(4) その他必要な事項について
2 連絡会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 担当職員に対する金融知識習得のための研修の実施
(2) 外部の専門家を招いた意見の聴取
(3) 資金管理運用関連情報の収集
(連絡会の構成)
第3 連絡会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、会計管理者をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、企画商工課、町民課、農林課、健康福祉課、税務会計課及び水道事業所の長並びに教育委員会事務局の社会教育課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4 委員長は、連絡会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 連絡会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求めることができる。
3 連絡会は、必要に応じて関係者からの意見を聴取することができる。
(緊急時の対応)
第6 連絡会は、公金の運用先金融機関において預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第4項に規定する破綻金融機関となった場合には、直ちに公金管理上の対応策を検討するための会議(緊急公金対策会議(仮称))を開くものとする。
(庶務)
第7 連絡会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日訓令第5号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第24号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。