○岩手町緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成13年7月23日

告示第65号

(目的)

第1 この要綱は、ひとり暮らし老人等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病等緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、ひとり暮らし老人等の不安を軽減し、その福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2 この事業の対象者は、町内に住所を有し、かつ、市町村民税非課税世帯(同一世帯と認められたすべての世帯員が当該年度(7月1日から翌年の6月30日までをいう。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条により市町村民税が免除されている者を含む。)である世帯をいう。)に属する次に掲げる者で、突発的に生命に危険な症状を発生する可能性のある疾患等により日常生活を営む上で常時注意を要するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯に属する高齢者

(2) ひとり暮らしの身体障害者

(3) 前2号に掲げる者に準じる者

(4) その他特に町長が必要と認める者

(貸与費用及び期間)

第3 緊急通報装置の貸与は、無償とする。

2 緊急通報装置の貸与期間は、被貸与者が前条に規定する対象者に該当しなくなったとき、又は緊急通報装置を必要としなくなったときまでとする。

(貸与の申請等)

第4 緊急通報装置の貸与を受けようとする者は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、貸与を適当と認めたときは緊急通報装置貸与決定通知書(様式第2号)により、貸与を不適当と認めたときは緊急通報装置貸与不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(緊急通報装置の管理)

第5 緊急通報装置の貸与を受けた者は、装置の使用について、次に掲げる事項を誠実に行わなければならない。

(1) 貸与の装置を目的に反して使用してはならない。

(2) 貸与の装置は、最も適切な方法により管理しなければならない。

(損害賠償)

第6 被貸与者の責めに帰すべき理由により、緊急通報装置の破損又は紛失があったときは、被貸与者は、その損害を賠償するものとする。

(緊急通報装置の移転)

第7 被貸与者は、緊急通報装置の設置場所を移転するときは、町長の承諾を得なければならない。

(協力員の確保)

第8 緊急通報装置の貸与を受けようとする者は、緊急時に迅速に状況等を確認することのできる協力員3人以上を確保し、町長に協力承諾書(様式第4号)を提出するものとする。

(関係機関との連携)

第9 町長は、ひとり暮らし老人等の緊急時の援助等に対応するため、消防署、老人福祉施設、医療機関、在宅介護支援センター、介護支援専門員、協力員等による連携体制を整備し、必要な連絡調整を行うものとする。

(台帳の整備)

第10 町長は、緊急通報装置貸与台帳(様式第5号)を整備し、利用状況等を記録するものとする。

(補則)

第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成19年6月1日告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の規定によりなされた手続きその他の行為は、この要綱に基づいて行ったものとみなす。

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岩手町緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成13年7月23日 告示第65号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年7月23日 告示第65号
平成19年6月1日 告示第64号