○岩手町軽度生活援助事業実施要綱
平成13年12月11日
告示第67号
(目的)
第1 この要綱は、地域の実情に応じて、要援護高齢者、ひとり暮らし高齢者等に対し軽度生活援助事業を提供することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2 実施主体は、岩手町とする。ただし、町長は、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(対象者)
第3 この事業の利用対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、かつ、市町村民税非課税世帯(同一世帯と認められたすべての世帯員が当該年度(7月1日から翌年の6月30日までをいう。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条により市町村民税が免除されている者を含む。)に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なものとする。
(事業内容)
第4 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 外出・散歩の付添いなどの外出時の援助
(2) 宅配の手配、食材の買物などの食事・食材の確保
(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
(4) 庭、生垣、庭木等家周りの手入れ
(5) 家屋の軽微な修繕、電気修理などの軽微な修繕等
(6) 家屋内の整理及び整頓
(7) 除雪
(8) 台風時等自然災害への防備
(9) その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助
(実費負担)
第5 サービス利用者は、原材料等の経費が生じた場合、これを負担しなければならない。
(申請等)
第6 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、軽度生活援助サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに必要な審査を行い、利用の可否を決定し、軽度生活援助サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(登録等)
第7 町長は、利用者の氏名、生年月日、住所及びサービス内容を岩手町軽度生活援助サービス利用登録者台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(その他)
第8 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成16年3月24日告示第39号)
この告示は、平成16年3月24日から施行する。ただし、第4及び第6の規定は、平成16年4月1日から施行する。
前文(平成18年2月7日告示第104号)抄
平成17年4月1日から適用する。