○岩手町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱

平成13年12月28日

告示第68号

(目的)

第1 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)による被保険者資格証明書の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の各納期限から1年が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主をいう。

(2) 公費負担医療等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証 規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書 規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 短期被保険者証 規則第7条の2第2項に規定する被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。

(短期被保険者証の交付対象者)

第3 短期被保険者証の交付の対象となる者は、被保険者証の検認又は更新時において、保険税を滞納している世帯主(法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている者を除く。)とする。ただし、当該世帯主が保険税納付に関する相談又は指導(以下「納付相談等」という。)に応じ、納付相談等において取り決めた納付方法により履行しているときは、短期被保険者証の交付の対象としないことができる。

(被保険者証等の交付)

第4 町長は、短期被保険者証の交付を受けている世帯主が、次のいずれかに該当する場合は、規則第7条の2第1項に規定する期日を定めた被保険者証を当該世帯主に交付するものとする。

(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 世帯主が滞納している保険税の額が著しく減少したとき。

(3) その他特別の事情が生じたとき。

2 短期被保険者証は、原則として窓口において直接交付するものとする。

(短期被保険者証の更新及び有効期限)

第5 町長は、短期被保険者証の交付を受けている世帯主が、当該短期被保険者証の有効期間満了日において第4第1項各号に該当しない場合は、当該短期被保険者証を更新するものとする。

2 短期被保険者証の有効期限は、6月を超えない期間で到来する更新月の前月末日とする。

(被保険者証の返還対象者)

第6 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求める対象者は、保険税の各納期限から1年が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主とする。ただし、令第1条の3に規定する保険税を納付することができないと認められる事情の滞納者を除くものとする。

(特別の事情等の届出)

第7 世帯主は、令第1条の3に規定する特別な事情があるときは、直ちに、特別の事情(発生)届出書(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

2 公費負担医療等を受けることができる被保険者があるときは、公費負担医療等に関する届出書(様式第2号)により、直ちに、町長に届け出なければならない。ただし、届出事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

3 前2項の届出書には、令第1条の3に規定する特別な事情があることを明らかにするための必要な書類を添付させるものとする。

(特別な事情の運用)

第8 令第1条の3に規定する特別な事情の運用については、町長が別に定める。

(被保険者証の返還予告)

第9 町長は、第6の規定により被保険者証の返還対象者となる滞納者に対し、国民健康保険被保険者証返還命令予告(国民健康保険税納付相談)通知書(様式第3号。以下「返還命令予告等通知書」という。)により返還予告を通知するものとする。

2 前項の規定により返還予告を通知するときは、第7に規定する特別の事情(発生)届出書の提出を併せて求めることができる。

(弁明の機会の付与)

第10 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、当該返還対象世帯主に弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の弁明の機会を付与するときは、行政手続法(平成5年法律第88号)及び岩手町行政手続条例(平成8年岩手町条例第11号)第28条の規定に基づき、弁明の機会付与通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、当該通知は、第9の規定による返還予告通知と併せて行うことができる。

(被保険者証の返還命令)

第11 第9の規定により返還予告通知された滞納者が、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第5条の7第1項の規定に基づき、国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第5号。以下「返還命令通知書」という。)により通知するものとする。

(1) 返還命令予告等通知書に記載された納付指定日までに保険税を納付しないとき。

(2) 第9第2項の規定により提出を求めた特別の事情(発生)届出書の提出がないとき又は届出のあった内容が令第1条の3に規定する特別な事情に該当すると認められないとき。

(3) 第10の規定により通知した提出期限までに弁明書(様式第6号)の提出がないとき又は弁明の内容が令第1条の3に規定する特別な事情に該当すると認められないとき。

2 前項の通知は、簡易郵便等到達の事実が確認できる方法により送付するものとする。

(納付相談等)

第12 町長は、第9の規定により返還予告通知した滞納者から第11に規定する返還命令通知書を送付する日までに保険税の納付相談等があった場合は、滞納者の生活実態を十分勘案し、分割納付誓約等の助言をするものとする。

(被保険者資格証明書の交付)

第13 町長は、法第9条第5項の規定により被保険者証が返還されたときは、当該世帯主に対し、規則第6条第2項に定めるところにより被保険者資格証明書を交付する。

2 第11の規定により返還命令通知された世帯主に係る被保険者証が、規則第7条の2第6項の規定により無効となったときは、当該被保険者証は返還されたものとみなし、前項の規定を準用する。

3 第1項の規定による被保険者資格証明書の交付は、窓口において直接行うか、又は郵送により行うものとする。

(被保険者資格証明書の更新及び有効期限)

第14 被保険者資格証明書の更新及び有効期限は、被保険者証の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属する被保険者が、公費負担医療等を受けることができる者になるとあらかじめ見込まれるときは、見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第15 町長は、法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が、滞納している保険税を完納したとき又は令第1条の4に規定する特別な事情があると認めたときは、当該被保険者資格証明書の交付措置を解除し、国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の規定により被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、被保険者証を交付する。ただし、保険税が完納されるまでは、短期被保険者証を交付することができる。

(保険給付の任意納付)

第16 町長は、滞納者から保険給付の支給申請があったときは、保険給付費の一部又は全部を滞納している保険税に充てるよう助言するものとし、これに同意したときは、保険給付費からの国民健康保険税納付同意書(様式第8号)の提出を求めるものとする。

(特別療養費の支給)

第17 世帯主は、法第54条の3第1項の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、規則第27条の5の規定により、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添えて特別療養費支給申請書(様式第9号)を提出し、当該申請書の審査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給するものとする。

3 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、岩手県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(保険給付の支払の一時差止め)

第18 法第63条の2第1項の規定により保険給付の支払を一時差止めする対象者は、保険税の各納期限から1年6月以上滞納しており、かつ、令第29条の5において準用する令第1条の3に規定する特別な事情がないと認められる世帯主とする。

2 法第63条の2第1項の規定により支払を一時差止めする保険給付は、療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、入院時食事療養費差額、入院時生活療養費差額、保険外併用療養費、出産育児一時金及び葬祭費とする。

3 法第63条の2第1項の規定により支払を一時差止めする保険給付の額は、保険税の滞納額を超えない額とする。

4 町長は、法第63条の2第1項の規定により保険給付の支払の一時差止めをしたときは、保険給付一時差止通知書(様式第10号)により、当該世帯主に通知するものとする。

5 第11第2項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

6 世帯主は、第4項の規定による通知を受けた場合において、令第29条の5において準用する令第1条の3に規定する特別な事情があるときは、直ちに、特別の事情(発生)届出書により町長に届け出なければならない。

(保険給付の支払の一時差止め解除)

第19 法第63条の2第1項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、滞納している保険税を完納したとき又は令第29条の5において準用する令第1条の3に規定する特別な事情があると認めたときは、当該保険給付の支払の一時差止めの措置を解除し、国民健康保険給付一時差止解除通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(保険給付の一時差止額からの滞納保険税の控除)

第20 被保険者資格証明書の交付措置を受けている者が、第18第4項の規定による保険給付の一時差止めの通知の日から起算して14日経過してもなお滞納している保険税を納付しない場合は、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除し、国民健康保険給付額控除通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(被保険者証等交付措置認定審査会)

第21 この要綱に定める被保険者証の返還及び保険給付の支払の一時差止めその他の事務執行について必要な審査を行うため、被保険者証等交付措置認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員構成は、副町長、総務担当課長、税務担当課長、生活保護担当課長及び国民健康保険担当課長とし、委員長は副町長をもって充てる。

3 審査会の審議を補佐するため、審査会に担当係長会議を置く。

4 委員長は、前項の担当係長会議に被保険者証等交付措置に係る世帯主の状況調査その他審査に必要な事項の調査を命じ、担当課相互の調整を行わせる。

(補則)

第22 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成13年12月28日から施行する。

2 平成12年3月31日以前に賦課された国民健康保険税に係る滞納者の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成16年3月24日告示第39号)

この告示は、平成16年3月24日から施行する。

(平成17年4月1日告示第99号)

平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第38号)

平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日告示第34号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第67号)

平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日告示第7号)

平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第25号)

この要綱の施行の際、改正前の要綱の規定により用いられた申請書及びその他の書類については、この要綱の規定による申請書及びその他の書類とみなす。

(平成27年12月25日告示第84号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年2月19日告示第15号)

平成31年4月1日から施行する。

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岩手町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱

平成13年12月28日 告示第68号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成13年12月28日 告示第68号
平成16年3月24日 告示第39号
平成17年4月1日 告示第99号
平成18年3月31日 告示第38号
平成19年4月1日 告示第34号
平成20年3月31日 告示第67号
平成23年2月1日 告示第7号
平成26年4月1日 告示第25号
平成27年12月25日 告示第84号
平成28年3月31日 告示第30号
平成31年2月19日 告示第15号