○岩手町町税等口座振替収納事務取扱要綱

平成14年3月28日

告示第19号

岩手町町税等口座振替収納事務取扱要綱(平成7年岩手町告示第16号)の全部を次のように改正し、平成14年4月1日から施行する。

(目的)

第1 この要綱は、岩手町で収納する税及び使用料等(以下「町税等」という。)の納付手続を合理化し、自主納税及び自主納付の体制の確立を期することを目的とする。

(対象税目等)

第2 口座振替納付の対象とする町税等は、個人の町民税(普通徴収のものに限る。)、個人の県民税(普通徴収の町民税と合わせて徴収されるものに限る。)、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税並びに町営住宅使用料、学校給食費、児童措置費負担金(保育料)、教員住宅使用料、水道料金、公共下水道使用料、戸別浄化槽使用料、後期高齢者医療保険料及び墓地管理手数料とする。

(対象者)

第3 取扱対象者は、岩手町指定金融機関、岩手町指定代理金融機関及び岩手町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有する納税者及び納付者又は口座名義人より同意を得た者(以下「納入義務者等」という。)で、口座振替納付について当該金融機関の承諾を得た者とする。

(指定預金口座)

第4 口座振替納付する預金口座は、納入義務者等が指定した普通預金、当座預金及び納税準備預金のうち一口座とする。ただし、町税の指定預金口座を納税準備金とし、使用料等を口座振替納付するときは、普通預金及び当座預金のうち一口座を別に指定しなければならない。

2 納入義務者等と預金名義人が異なるとき納入義務者等は、預金者の承諾を得なければならない。

(金融機関)

第5 口座振替納付できる金融機関は、取扱金融機関の本店又は本所の支店又は支所とする。

(申込手続)

第6 口座振替の方法により納付しようとする納入義務者等は、岩手町町税等口座振替納付依頼書(様式第1号)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定により依頼を受け、当該書類及び預金口座を審査の上承諾したときは、岩手町町税等口座振替納付依頼書(様式第2号。以下「納付依頼書」という。)を町長に速やかに送付するものとする。

3 納税義務者はインターネットを利用して口座振替の手続きを希望する場合は、第1項の規定による手続きに替えて、各種情報端末等を通じて行う口座振替の受付サービス(以下「岩手町町税等Web口座振替受付サービス」という。)により行うことができる。

4 岩手町町税等Web口座振替受付サービスによる手続きは、岩手町町税等Web口座振替受付サービスを提供する準備が整っている取扱金融機関及び対象税目等で行うことができる。

(口座振替請求書の送付)

第7 町長は、納付依頼書に基づき口座振替請求明細を次に掲げる方法により、取扱金融機関に送付又は伝送するものとする。

(1) フロッピーディスクで送付する場合 フロッピーディスクに記録し、正副各1枚を作成のうえ、フロッピーディスク送付書及び口座振替請求書を添付して5営業日前までに取扱金融機関に送付しなければならない。

(2) データ伝送による場合 フロッピーディスクに記録し、記録したデータを3営業日前までに取扱金融機関に伝送するとともに、預金口座振替請求合計表を作成し、伝送までにファクシミリ装置により通知しなければならない。

(振替日)

第8 振替日は、各納期及び納付月の25日とする。ただし、振替日が取扱金融機関休日の場合は翌営業日とする。

2 町長は、前項に規定する振替不能分について、連続する取扱金融機関休日、災害又はその他やむを得ない事情により、第7に規定する日までに、すべての取扱金融機関に口座振替請求書を送付することが困難と認められる場合は、振替をしない事ができる。

(振替納付手続)

第9 取扱金融機関は、町長から第7に基づく明細を受けたときは、振替日に納入義務者等が指定した預金口座から指定された金額を引き出し、3営業日以内に岩手町指定金融機関の岩手町会計管理者口座に振替納付するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の振替納付後速やかに振替納付済みの記録をするものとする。

3 取扱金融機関は、指定預金口座の残高不足による振替不能の場合は、速やかに振替不能事由を記録するものとする。

4 取扱金融機関は、前3項の手続が終了したときは、速やかに町税等口座振替結果報告書等を町長に送付しなければならない。

(領収書等の発行)

第10 口座振替により納付した町税等の領収書は、預金通帳へ記載することにより省略することができる。ただし、納入義務者等が必要とする場合は、領収書を発行するものとする。

2 口座振替により納付した軽自動車税で道路運送車両法に規定する継続検査の申請に要する軽自動車納税証明書については、町長が発行する。

(振替不能の処理)

第11 取扱金融機関は、町長が口座振替請求したもののうち、口座振替の不能があるときは、町税等口座振替結果報告書にその理由を記して、町長に送付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により振替不能の通知があったときは、口座振替不能通知書を直ちに納入義務者等に送付しなければならない。

(口座振替納付解除等の手続)

第12 納入義務者等は、口座振替による納付を解約又は変更しようとするときは、取扱金融機関に岩手町町税等口座振替納付依頼書(様式第1号)により解約又は変更の届出を行うものとする。

2 取扱金融機関は、前項の届出を受理したときは、納付依頼書を町長に速やかに送付するものとする。

(口座振替の停止)

第13 町長は、預金残高不足による口座振替不能が相当の回数となった場合、納入義務者等に通知の上、口座振替を停止することができる。

(補則)

第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成17年3月14日告示第34号)

平成17年4月1日から適用する。

(平成18年10月1日告示第72号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第29号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日告示第51号)

平成20年7月1日から施行する。

(令和3年2月10日告示第17号)

令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月27日告示第53号)

令和3年6月1日から施行する。

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岩手町町税等口座振替収納事務取扱要綱

平成14年3月28日 告示第19号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成14年3月28日 告示第19号
平成17年3月14日 告示第34号
平成18年10月1日 告示第72号
平成19年4月1日 告示第29号
平成20年6月30日 告示第51号
平成30年12月16日 告示第117号
令和3年2月10日 告示第17号
令和3年5月27日 告示第53号