○岩手町大家畜経営改善支援資金利子補給実施要領

平成14年8月22日

告示第65号

(目的)

第1 この要領は、融資機関が大家畜経営維持資金(BSE関連つなぎ資金)の償還が困難で5年で償還する経営改善計画を策定した大家畜経営体に対して行う大家畜経営改善支援資金の融通を円滑にするため、岩手町が融資機関に当該資金に係る利子補給(以下「利子補給」という。)を行うことにより、大家畜経営の経営改善を資することを目的とする。

(定義)

第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大家畜経営体 酪農経営又は肉用牛経営(以下「大家畜経営」という。)を行う個人又は法人で、かつ、経営安定計画について町長の承認を受けたものをいう。

(2) 大家畜経営維持資金 牛海綿状脳症の患畜が確認されたことに伴い、経済的に影響を受けた大家畜経営体に対し、経営の維持に必要な経費について、融資機関が平成14年3月31日までに貸し付けた資金をいう。

(3) 大家畜経営改善支援資金 大家畜経営維持資金(BSE関連つなぎ資金)の償還が困難で5年で償還する経営改善計画を策定した大家畜経営体に対し経営改善に資する経費について、融資機関が平成15年3月31日までに貸し付ける資金をいう。

(4) 融資機関 次に掲げる金融機関をいう。

ア 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

イ 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会

ウ 農林中央金庫

エ 知事が指定した銀行及び信用金庫

(利子補給の対象及び利子補給率)

第3 利子補給の対象は、次に掲げる貸付条件を満たす大家畜経営改善支援資金とする。

(1) 貸付限度額 次に掲げる1頭当たりの単価に飼養頭数を乗じて算出した額

ア 肥育用牛 15万円(6箇月未満のものにあっては、4万5,000円)

イ 繁殖用雌牛 7万5,000円

ウ 乳用牛 15万円

(2) 貸付利率 年1.6パーセント以内

(3) 償還期限 5年以内

(4) 償還方法 元金均等払い(うち元金据置き1年以内)

2 利子補給の率は、年1.6パーセント以内とする。

(利子補給契約)

第4 利子補給についての契約は、町長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第5 前条の規定による契約に基づいて町が利子補給する額は、貸付けの日から最初の償還の日まで及び最初の償還の日から最後の償還の日までの各期間における大家畜経営改善支援資金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た額とする。)に対し第3第2項に規定する利子補給率の割合で計算した額とする。この場合において、年間の日数は、閏年の日を含む場合においても365日とする。

(利子補給期間)

第6 第4の規定による契約に基づいて町が利子補給をする期間は、貸付けの日から起算して5年以内とする。

(利子補給の承認申請)

第7 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについてあらかじめ大家畜経営改善支援資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第8 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査、その貸付けについて利子補給をすることが適当と認めたときは、大家畜経営改善支援資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行うものとする。

(利子補給の打切り)

第9 町長は、大家畜経営改善支援資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給を打ち切ることがある。

(1) 大家畜経営改善支援資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 利子補給期間中に大家畜経営を中止したとき。

2 町長は、融資機関がその責めに帰すべき事由によりこの要領又は第4の規定による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(報告の徴収等)

第10 町長は、必要があると認めたときは、融資機関に対して、利子補給に係る大家畜経営改善支援資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることがある。

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岩手町大家畜経営改善支援資金利子補給実施要領

平成14年8月22日 告示第65号

(平成14年8月22日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成14年8月22日 告示第65号