○職員が家族等の短期間の介護のため欠勤する場合の取扱いについて

平成14年12月25日

岩総第256号

各課(室・所・局)及び関係機関の長あて

職員が「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩手町条例第1号)」第15条第1項に規定する家族等(以下「要介護者」という。)で負傷、疾病又は老齢(以下「介護事由」という。)により、2週間未満の期間について日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、その勤務しないこと(以下「欠勤」という。)について、平成15年1月1日以降、岩手町職員服務規程(昭和53年岩手町訓令第1号)第4条の規定に基づく承認ができるものとし、その取扱いを次のとおりとすることとしましたので通知します。

なお、職員が家族の看護のため欠勤する場合の取扱いについて(平成元年2月3日付岩総第40号岩手町助役通知)は、廃止します。

1 要介護者の範囲

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様にある者を含む。以下同じ。)、父母(職員との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者を含む。)、子(職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者を含む。以下同じ。)及び配偶者の父母(配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者を含む。)

(2) 職員と同居する祖父母、孫及び兄弟姉妹

2 承認期間

要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する2週間未満の期間内において必要と認められる期間とする。

3 承認要件等

欠勤の承認は、年次休暇の残日数が15日以内の職員について行うものとする。ただし、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年岩手町規則第5号)第9条第14号に規定する特別休暇(小学校就学の始期に達するまでの子の看護休暇)に該当する場合を除く。

なお、その他の欠勤の承認要件等は、介護休暇の例による。

4 申請等の手続

(1) 介護のため欠勤の承認を受けようとする職員は、次に掲げる事項を記載した書面に医師の診断書等要介護者の介護事由を証する証明書及び家族の続柄を証する書面(要介護者が扶養手当の支給に係る職員の扶養親族である場合は、省略できる。)を添えて、所属長を経て町長に対し申請するものとする。

ア 職員の所属、職及び氏名

イ 介護を必要とする要介護者の氏名及び職員との続柄

ウ 承認を受けようとする欠勤期間

エ 職員が介護しなければならない具体的事情

(2) 町長は、前記の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、当該職員に対し承認を与えるものとする。

5 給与の取扱い

欠勤期間中の給与の取扱いは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)第13条(労務職員の給与に関する規則(昭和36年岩手町規則第2号)第7条の規定により、一般職員の例によることとされている場合を含む。)の規定により減額した給与を支給するなど他の欠勤の場合の取扱いと同様とする。

6 出勤簿への表示

出勤簿への表示は、[介護欠勤]と黒色により表示するものとする。

職員が家族等の短期間の介護のため欠勤する場合の取扱いについて

平成14年12月25日 岩総第256号

(平成14年12月25日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成14年12月25日 岩総第256号