○いきがい交流センター条例

平成15年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 介護予防事業及び介護知識、介護方法等の普及に関する事業に資するため、いきがい交流センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

水堀いきがい交流センター

岩手町大字沼宮内第20地割地内

(使用の許可)

第2条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の使用の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第3条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可条件に違反したとき。

(2) 許可を得ないで使用目的を変更したとき。

(3) 災害その他の事由により施設を使用させることができないとき。

(4) センターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 町長は、公益を目的として使用すると認めるときは、使用料を減免する。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 使用者がセンターの施設又は設備等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第7号で平成15年6月1日から施行)

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

加算額

研修室

1時間につき

270円

暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

相談室

60円

調理実習室

100円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間の使用料とする。

2 上記の使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

いきがい交流センター条例

平成15年3月28日 条例第2号

(平成15年6月1日施行)