○いきがい交流センター条例
平成15年3月28日
条例第2号
(設置)
第1条 介護予防事業及び介護知識、介護方法等の普及に関する事業に資するため、いきがい交流センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
水堀いきがい交流センター | 岩手町大字沼宮内第20地割地内 |
(使用の許可)
第2条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の使用の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第3条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 許可を得ないで使用目的を変更したとき。
(3) 災害その他の事由により施設を使用させることができないとき。
(4) センターの管理上支障があるとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 町長は、公益を目的として使用すると認めるときは、使用料を減免する。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第9条 使用者がセンターの施設又は設備等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第7号で平成15年6月1日から施行)
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 加算額 |
研修室 | 1時間につき | 270円 | 暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。 |
相談室 | 60円 | ||
調理実習室 | 100円 |
備考
1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間の使用料とする。
2 上記の使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。