○岩手町一般廃棄物最終処分場条例

平成15年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 一般廃棄物を適正に処理し、清潔な生活環境の保持を図るため、岩手町一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

岩手町一般廃棄物最終処分場

岩手町大字五日市第3地割地内

(処分の対象)

第2条 処分場において処分できる廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 岩手・玉山清掃事業所から搬入される不燃物及び焼却残渣

(2) 盛岡北部行政事務組合し尿処理施設から搬入される焼却残渣

(3) 自治振興会その他各種団体が行う清掃活動に伴い側溝から排出される汚泥

(4) 災害発生時その他町長が緊急やむを得ないと認める場合で、地下水及び公共用水域を汚染するおそれのないもの

(使用の手続等)

第3条 前条第3号及び第4号に掲げるものを処分するため、処分場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査の上、承認又は不承認を決定するものとする。

(使用の制限)

第4条 町長は、前条第2項の規定により承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、処分場の使用を制限し、又は停止させることができる。

(1) 処分場内において町長の指示に従わないとき。

(2) 処分場の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(損害賠償等)

第5条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により処分場の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(技術管理者の資格)

第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の規定による技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月9日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

岩手町一般廃棄物最終処分場条例

平成15年3月28日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年3月28日 条例第3号
平成18年2月9日 条例第3号
平成24年3月13日 条例第4号