○岩手町ねたきり老人等衛生材料給付事業実施要綱

平成15年3月5日

告示第8号

(目的)

第1 この要綱は、衛生材料を必要とするねたきりの高齢者等及び重度身体障害者(以下「要介護者等」という。)に対し、衛生材料を給付することにより、要介護者等の保健衛生の増進と経済的負担の軽減を図り、その福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2 この事業の実施主体は、岩手町とする。

(給付対象者)

第3 衛生材料の給付の対象者は、次に掲げる者で町内に住所を有する要介護者等とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護2、要介護3、要介護4又は要介護5と認定された者で、常時衛生材料を使用しているもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める下肢又は体幹に1級又は2級の障害を有する者で常時衛生材料を使用しているもの

(3) 前2号の規定に準ずる状態にあると、地域ケア会議で認めたもの

(衛生材料)

第4 給付する衛生材料の種目は、次のとおりとする。

(1) 平型おむつ

(2) テープ付おむつ

(3) パンツ型おむつ

(4) 尿取りパッド

(申請及び決定)

第5 衛生材料の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ねたきり老人等衛生材料給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、衛生材料の給付を適当と認めたときは、ねたきり老人等衛生材料給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項で決定した申請者(以下「給付決定者」という。)にねたきり老人等衛生材料給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(利用却下及び通知)

第6 町長は、衛生材料の給付が不適当と認めたときは、ねたきり老人等衛生材料給付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(給付額)

第7 給付決定者に給付する衛生材料に係る給付額(以下「給付額」という。)は、1人につき次の各号のいずれかの額を限度とする。

(1) 給付決定者の世帯が町民税非課税世帯に属する場合

ア 要介護4若しくは要介護5又は身体障害者1級に該当するもの 月額3,000円

イ 要介護2若しくは要介護3又は身体障害者2級に該当するもの 月額2,000円

ウ その他地域ケア会議で認めたもの 月額2,000円

(2) 給付決定者の世帯が町民税課税世帯に属する場合

ア 要介護4若しくは要介護5又は身体障害者1級 月額1,500円

イ 要介護2若しくは要介護3又は身体障害者2級 月額1,000円

ウ その他地域ケア会議で認めたもの 月額1,000円

(3) 給付決定者の世帯が生活保護法に基づく生活保護受給世帯に属する場合

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく同様の給付を超える額を対象とし、その限度額についてはその超えた額又は第1号に規定する額のどちらか少ない方とする。

2 給付決定者が属する世帯の町民税課税状況等に変更があったときは、変更があった日の属する月の翌月から前項の給付額を変更するものとする。

(給付券の交付及び有効期限)

第8 給付券は、1枚当たりの券面金額を500円とし、給付決定者1人につき、第7に規定する月額を限度に交付する。

2 衛生材料の給付は、給付決定のあった日の属する月から始まり、給付すべき資格が喪失した日の属する月で終わる。

3 給付券の有効期限は、給付券に記載してある期間内とする。

(登録販売業者)

第9 町長は、この要綱による衛生材料の販売を行う業者(以下「登録販売業者」という。)を募集し、登録するものとする。

(給付券の利用方法)

第10 給付決定者又は代理人は、給付券に記載された有効期限内に登録販売業者へ給付券を提出し、第4の各号のいずれかに定める衛生材料の給付を受けるものとする。

2 給付券の券面金額を超えて衛生材料を購入した場合は、その差額は給付決定者の負担とする。

3 給付券は、現金と引換えにしない。

(資格喪失)

第11 給付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、衛生材料の給付の資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 施設に入所したとき。

(3) 長期入院したとき(1箇月を超えて入院が継続した場合)

(4) 町外に転出したとき。

(5) 身体状況等が第3の各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(届出)

第12 給付決定者又は介護者などの代理人は、第11の各号のいずれかに該当したときは、速やかにねたきり老人等衛生材料給付資格喪失届(様式第5号)を町長に提出するとともに、既に交付された有効期限のある給付券を町長に返還しなければならない。

2 給付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにねたきり老人等給付決定者生活状況変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 身体状況等(要介護度等)が変更したとき。

(4) 世帯の町民税課税状況が変更したとき。

(調査)

第13 町長は、必要があるときは、職員に命じ、給付又は給付額の決定のために必要な調査をさせることができる。

(費用の請求)

第14 登録販売業者は、当月分の給付券を取りまとめ、翌月10日までに、ねたきり老人等衛生材料給付費用請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。

(目的外使用等の禁止)

第15 給付決定者は、給付された給付券及び衛生材料をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けてはならない。

(返還)

第16 町長は、給付決定者が第12及び第15の規定に違反したときは、給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。

(台帳)

第17 町長は、ねたきり老人等衛生材料給付台帳(様式第8号)及びねたきり老人等衛生材料給付個人台帳(様式第9号)を備え付け、衛生材料の給付状況等を整理するものとする。

(補則)

第18 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成17年4月1日告示第64号)

平成17年4月1日から適用する。

(平成20年5月1日告示第49号)

平成20年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年2月19日告示第15号)

平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日告示第76号)

令和4年7月1日から施行する。

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岩手町ねたきり老人等衛生材料給付事業実施要綱

平成15年3月5日 告示第8号

(令和4年7月1日施行)