○岩手町身体障害者福祉法施行細則
平成14年12月1日
規則第16号
身体障害者福祉法施行細則(平成8年岩手町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載しておかなければならない。
第5条 町長は、法第9条第6項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する更生援護の実施結果を、更生援護実施結果報告書(様式第5号)により更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第10条 町長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(費用の徴収)
第12条 法第38条第1項の規定により、当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から徴収する額(以下「徴収金」という。)は、国が定める基準により算定した額とする。
2 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「法」という。)附則第12条第2項第1号の規定に基づき定める基準は、別表第3を適用し、第12条第2項第2号の規定に基づき定める施設利用者負担額は、施設支給決定身体障害者にあっては別表第4を、施設支給決定身体障害者の扶養義務者にあっては別表第5を適用するものとする。
3 法附則第27条に規定する行為を行う場合における改正後の岩手町身体障害者福祉法施行細則第9条及び第15条に定める手続については、改正後の同細則の規定の例による。
附則(平成16年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する額及び指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 平成15年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年9月以前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成16年度に提供された指定居宅支援等に要する額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年12月31日以前に更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担すべき額については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月13日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則による様式により行われたものとみなす。
附則(平成27年12月25日規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。