○岩手町知的障害者福祉法施行細則

平成14年12月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第2号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第3条 町長は、法第15条の4第1項の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第3号)を当該障害福祉サービス事業者の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第4条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害者支援施設等への入所等委託決定通知書(様式第5号)を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害者支援施設等への入所等決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(措置の変更又は解除)

第5条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、措置変更(解除)決定通知書(様式第7号)を被措置者に送付するとともに、措置委託変更(解除)決定通知書(様式第8号)を当該障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(職親の登録)

第6条 施行規則第1条の規定による職親になることの申出は、知的障害者職親申出書(様式第9号)によるものとする。

(職親への委託)

第7条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、知的障害者を職親に委託することを決定したときは、当該委託に係る職親と委託契約を締結しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 町長は、法第27条の規定に基づき、法第15条の4第1項又は第16条第1項第2号の規定による措置を受けた当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収金」という。)は、国が定める基準により算定した額とする。

(徴収費用の額の変更)

第9条 町長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収費用の額を変更することができる。

2 前項の規定に基づく徴収費用の額の変更を受けようとする者は、徴収費用額変更申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(納入の通知等)

第10条 町長は、徴収費用について、毎月当該月分に係る納入通知票を被措置者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 社会福祉の増進のために社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「法」という。)附則第18条第2項第1号の規定に基づき定める基準は、別表第3を適用し、第18条第2項第2号の規定に基づき定める施設利用者負担額は、施設支給決定知的障害者にあっては別表第4を、施設支給決定知的障害者の扶養義務者にあっては別表第5を適用するものとする。

3 法附則27条第2号に規定する行為を行う場合における制定後の岩手町知的障害者福祉法施行細則第3条及び第9条に定める手続については、改正後の同細則の規定の例による。

(平成16年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する額及び指定施設支援に要する額の算定については、なお従前の例による。

3 平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 平成15年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年9月以前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成16年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月13日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則による様式により行われたものとみなす。

(平成27年12月25日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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岩手町知的障害者福祉法施行細則

平成14年12月1日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年12月1日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第9号
平成16年9月30日 規則第20号
平成17年4月1日 規則第19号
平成17年4月1日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年9月13日 規則第25号
平成27年12月25日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第8号