○岩手町基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則

平成14年12月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項の規定に該当する場合に支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準該当障害福祉サービス事業者に対する特例介護給付費等の支給)

第2条 町長が、法第30条第1項第2号に係る特例介護給付費等の支給を行うのは、法第22条第5項に規定する支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)に対し基準該当障害福祉サービス事業者として町長の登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)により行われる基準該当障害福祉サービスの提供を受けた場合とする。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービス事業者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの種類に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに行う。

3 町長に対し、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等に基準該当障害福祉サービスを提供したときは、当該支給決定障害者等の委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対して支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

4 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

5 登録事業者は、第3項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該特例介護給付費等の額を通知しなければならない。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 前条第1項の規定による登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)(以下「人員・設備・運営基準」という。)により審査し、人員・設備・運営基準に適合すると認められる場合は、岩手町基準該当障害福祉サービス事業者として登録するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録を行ったときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第3号)を当該登録事業者に交付するものとする。

4 町長は、第1項の規定による基準該当障害福祉サービス事業者登録申請を却下することを決定したときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。

(基準該当障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)

第4条 登録事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、10日以内に、登録事項等変更届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 定款及びその登記事項証明書又は条例等

(4) 事業所の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 当該申請に係る事業の特例介護給付費等の請求に関する事項

(8) 事業所の種別

(9) 当該登録に係る事業の開始予定年月日

(10) 併設する事業所等がある場合は当該事業所の概要

2 登録事業者は、当該基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、10日以内に、廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(報告等)

第5条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は当該登録に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「登録事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を命じ、登録事業者若しくは当該登録に係る事業所の従業者若しくは登録事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該登録事業者の当該登録に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、人員・設備・運営基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が、人員・設備・運営基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(6) 登録事業者が不正の手段により登録を受けたとき。

(7) 登録事業者が指定障害福祉サービス事業者として岩手県知事の指定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により登録の取消しを行ったときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録取消通知書(様式第7号)を当該登録を取り消した事業者に交付しなければならない。

(公示)

第7条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

(1) 基準該当障害福祉サービス事業者の登録をしたとき。

(2) 第4条第1項の規定による届出(名称及び所在地の変更に係る届出に限る。)又は同条第2項の規定による届出(廃止の届出に限る。)を受理したとき。

(3) 前条第1項の規定により登録を取り消したとき。

(登録台帳の整備)

第8条 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者登録台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(補則)

第9条 この規則に掲げるもののほか、基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則による様式により行われたものとみなす。

(平成20年10月14日規則第14号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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岩手町基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則

平成14年12月1日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)