○町長の権限に属する事務の委任に関する規則

平成15年4月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会委任事務)

第2条 農業委員会に委任する事項は、次のとおりとする。

(1) 法第18条第1項に規定する農地等の賃貸借の解除等の許可に関すること。

(2) 法第18条第3項に規定する意見の聴取に関すること。

(教育委員会教育長委任事務)

第3条 教育委員会教育長に委任する事項は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)別表第2の23の4及び別表第2の35の8の規定に基づく県費負担教職員に係る児童手当等の支給に関する事務とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年3月26日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の委任に関する規則

平成15年4月23日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年4月23日 規則第14号
平成20年3月26日 規則第1号
平成24年3月1日 規則第2号