○岩手町都市農村交流事業費補助金交付要綱

平成12年12月27日

告示第67号

(趣旨)

第1 岩手町の農畜産物の消費拡大及び都市と農村の交流を促進し、地域の活性化を図るため、農業団体の補助対象事業に要する経費に対し、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付対象経費等)

第2 補助金の交付対象経費、補助率及び補助額は、次のとおりとする。

交付対象経費

補助率

補助額

・農畜産物の消費拡大事業に係る経費

・都市農村交流事業に係る経費

2分の1以内

補助基準額は交付対象経費とし、200万円を限度とする。補助額は、補助基準額に補助率を乗じて得た額とし、1,000円未満に端数がある場合は切り捨てるものとする。

(申請の取下げ期日)

第3 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(前払金)

第4 補助金の前払金を請求しようとするときは、都市農村交流事業費補助金前払請求書(様式第6号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(提出書類期日及び様式)

第5 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

別表(第5関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第3条の規定による書類

・都市農村交流事業費補助金交付申請書

第1号

2部

別に定める。

・事業計画書

第2号

2部

・収支予算書

第3号

2部

規則第5条の第1項第2号及び第3号の規定による書類

・都市農村交流事業費補助金変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

2部

変更(中止、廃止)の生じた日から15日以内

・事業計画書

第2号

2部

・収支予算書

第3号

2部

規則第12条第1項の規定による書類

・都市農村交流事業費補助金請求(精算)

第5号

2部

別に定める

・事業実績書

第2号

2部

・収支精算書

第3号

2部

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岩手町都市農村交流事業費補助金交付要綱

平成12年12月27日 告示第67号

(平成12年12月27日施行)