○岩手町都市農村交流事業費補助金交付要綱
平成12年12月27日
告示第67号
(趣旨)
第1 岩手町の農畜産物の消費拡大及び都市と農村の交流を促進し、地域の活性化を図るため、農業団体の補助対象事業に要する経費に対し、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付対象経費等)
第2 補助金の交付対象経費、補助率及び補助額は、次のとおりとする。
交付対象経費 | 補助率 | 補助額 |
・農畜産物の消費拡大事業に係る経費 ・都市農村交流事業に係る経費 | 2分の1以内 | 補助基準額は交付対象経費とし、200万円を限度とする。補助額は、補助基準額に補助率を乗じて得た額とし、1,000円未満に端数がある場合は切り捨てるものとする。 |
(申請の取下げ期日)
第3 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前払金)
第4 補助金の前払金を請求しようとするときは、都市農村交流事業費補助金前払請求書(様式第6号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(提出書類期日及び様式)
別表(第5関係)