○岩手町農作物異常気象災害対策本部要綱
平成15年8月25日
告示第49号
(趣旨)
第1 この要綱は、高温、低温、日照不足、干ばつ、長雨、強風など異常気象(以下「異常気象」という。)による農作物の被害防止、被害農家の救済策等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対策本部の設置)
第2 町長は、異常気象による被害が相当規模を超えると見込まれる場合は、岩手町農作物異常気象災害対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。
(対策本部の所掌事務)
第3 対策本部は、次に掲げる事項に関し、必要な連絡調整を行う。
(1) 農作物の作柄調査に関すること。
(2) 農作物気象災害の防止に関すること。
(3) 被害農家の救済対策に関すること。
(4) その他必要な対策に関すること。
(対策本部の組織)
第4 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は町長が指名する者をもって充てる。
3 本部員は、関係する機関及び団体のうちから町長が指名する者をもって充てる。
(本部長の職務)
第5 本部長は、部務を総理し、会議を主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(対策本部の会議)
第6 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
(幹事会)
第7 対策本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、本部長の指示により、所掌事務の推進上特に重要な事項について調査検討する。
3 幹事会に、幹事長及び副幹事長を置く。
4 幹事は、対策本部員をもって充てる。
5 幹事長は、幹事会を総理し、会議を主宰する。
6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集する。
(対策本部の解散)
第8 町長は、第3に定める所掌事務が終了したと認めたとき、又は対策本部を組織する機関、団体における通常の事務事業において処理できると見込めるときは、対策本部を解散することができる。
(庶務)
第9 対策本部の庶務は、農林課において処理する。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、本部等の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
前文(平成18年3月31日告示第34号)抄
平成18年4月1日から適用する。
前文(平成31年2月19日告示第15号)抄
平成31年4月1日から施行する。